○笠間市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年3月19日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重度身体障害者等の健康維持及び増進を図り、もって障害福祉の向上に資するため、市が予算の範囲内において、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体及び事業委託)
第2条 事業の実施主体は、笠間市とする。
2 市長は、訪問入浴サービスを適切な事業運営が行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
3 市長は、前項の規定により事業を受託事業者に委託する場合は、委託契約を締結し、事業の運営に必要な費用を委託料として支払うものとする。
(平19告示328・一部改正)
(利用対象者)
第3条 事業の目的対象者は、市内に住所を有する在宅の重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の児童を含む。)のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別が1級又は2級に該当するものをいう。)であるもの及び難病疾患である者で、当該障害により入浴が困難なものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項の規定による訪問入浴介護を受けることができる居宅要介護者等
(2) 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがある者
(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者
(令4告示129・一部改正)
(利用の決定及び非該当の通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するものとする。
2 市長は、事業を利用することを適当と認めたときは、在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用(変更)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、事業を利用することを不適当と認めたときは、在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(令4告示129・一部改正)
(費用の負担)
第7条 利用者は、訪問入浴サービスの実施に要する費用として、1回当たり別表に規定する区分別の単価の1割に相当する額を負担するものとする。
(平19告示328・全改、令6告示135・一部改正)
(費用の免除)
第8条 市長は、利用者及びその属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、費用の全額を免除する。
(令4告示129・追加)
(届出義務)
第9条 申請者は、事業を利用できない日があるときは、あらかじめ受託事業者にその旨を連絡しなければならない。
(令4告示129・追加)
(事業提供の適用除外)
第10条 利用者が体調不良のときは、受託事業者の判断で事業の提供をしないことができる。
(令4告示129・旧第8条繰下)
(利用の変更申請)
第11条 申請者は、利用の決定の内容に変更があるときは、在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により、市長に変更の申請をしなければならない。
(令4告示129・追加)
(利用の変更決定等)
第12条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
(令4告示129・追加)
(利用の取消し)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 機能回復等により事業を受ける必要がないと認める場合
(2) 第4条各号のいずれかに該当する者となった場合
(3) 前2号に定めるほか、市長が不適当と認めた場合
(1) 取消しの日
(2) 取消しの理由
(令4告示129・旧第9条繰下・一部改正)
(受託事業者の遵守事項)
第14条 受託事業者の長は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 経理に関する帳簿その他必要な書類を備え付けて経理を行うこと。
(2) 訪問入浴サービス提供の終了後、在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用確認票(様式第6号)に利用時間等の所定事項を記入し、利用者の押印等により確認を受け、請求を行う際に、市長に提出するものとする。
(3) 訪問入浴サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業実績報告書(様式第7号)を添えて当該月に係るサービス提供費を一括して請求するものとする。
(令4告示129・旧第11条繰下・一部改正)
(経理状況の報告等)
第15条 市長は、受託事業者の長に対し、必要に応じてその経理の状況を報告させ、又は経理に関する帳簿その他の必要な書類の閲覧を求めることができる。
(令4告示129・旧第12条繰下)
(秘密の保持)
第16条 事業に携わる者は、利用者等に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令4告示129・旧第13条繰下・一部改正)
(利用台帳の整備)
第17条 市長は、在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用台帳(様式第8号)を整備しなければならない。
(令4告示129・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第18条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示129・旧第15条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第328号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第129号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第135号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令6告示135・追加)
区分 | 単価 |
入浴 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に規定する訪問入浴介護費の単位に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |
清しき又は部分浴 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に規定する訪問入浴介護費の単位に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |
(令4告示129・全改)
(令3告示147・一部改正)
(令4告示129・全改)
(令4告示129・全改)
(令6告示135・全改)
(令6告示135・全改)
(令4告示129・追加)