○笠間市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱
平成18年3月19日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度障害者(児)の福祉を増進するため、住宅・設備をその重度障害者(児)に適するように改善する際に要する経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5告示159・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「重度障害者(児)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定され、茨城県知事から療育手帳の交付を受けている者であって、その療育手帳の総合判定が((A))のもの
(令5告示159・全改)
(助成対象者)
第3条 重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、重度障害者(児)又は重度障害者(児)と同居する配偶者若しくは生計を維持する扶養義務者であって、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 住宅・整備の改善を行う必要がある者
(3) 申請をする月の属する年の前年(申請をする日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5で準用する法第20条及び第21条に規定する政令で定める額を超えない者
(令5告示159・追加)
(事業の助成対象住宅)
第4条 事業の助成対象住宅は、助成対象者が居住する住宅とする。ただし、借家については、その所有者の承認を得なければならない。
(平21告示152・一部改正、令5告示159・旧第3条繰下)
(助成対象工事)
第5条 事業の助成対象工事は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅内外における移動を容易にする設備等の整備又は工事
(2) 階段、廊下、居室、浴室、便所、洗面所、台所等の使用を容易にする設備等の整備又は工事
(平21告示152・一部改正、令5告示159・旧第4条繰下)
(助成対象限度額)
第6条 事業による助成対象経費の限度額は、50万円とする。なお、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平21告示152・全改、平23告示681・一部改正、令5告示159・旧第5条繰下)
(助成率等)
第7条 この告示において助成すべき額は、前条に規定する経費の4分の3とする。
(令5告示159・旧第6条繰下)
(助成の制限)
第8条 この告示による助成を受けられる回数は、重度障害者(児)1人につき1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 整備後、転居した場合において、再度整備することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(令5告示159・追加)
(1) 整備計画書
(2) 住宅設備に係る費用の見積書(写し)
(3) その他参考となるカタログ、仕様書、設計書等
(令5告示159・旧第7条繰下・一部改正)
(助成の決定)
第10条 市長は、この告示による助成を決定したときは、重度障害者(児)住宅リフォーム助成(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(令5告示159・旧第8条繰下・一部改正)
(令5告示159・追加)
(1) 契約書又は請書及び請求書又は領収書等の写し
(2) その他参考となる写真(施工前、施工後)等
(令5告示159・旧第9条繰下・一部改正)
(令5告示159・旧第10条繰下・一部改正)
(令5告示159・追加)
(助成金の交付)
第15条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(令5告示159・追加)
(助成金の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による助成金の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示159・追加)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第327号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第152号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第681号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第159号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示159・全改)
(令5告示159・全改)
(令5告示159・全改)
(令5告示159・全改)
(令5告示159・全改)
(令5告示159・全改)
(令5告示159・全改)