○笠間市身体障害者自動車改造費助成要綱
平成18年3月19日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、重度身体障害者が就労、求職又は通院等(以下「就労等」という。)の交通手段確保のため、自動車の改造を必要とする場合に、その費用の一部を助成し、もって重度身体障害者の社会復帰等の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「重度身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する上肢、下肢若しくは体幹機能障害を有するものをいう。
(令5告示161・追加)
(対象者)
第3条 この告示による助成金を受けることができる者は、重度身体障害者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 障害者自らが就労等のため所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者
(3) 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該助成を受けていない者。ただし、災害等のやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 助成金の申請をする月の属する年の前年(申請をする日の属する月が1月から6月までの場合にあたっては、前々年)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第26条の5で準用する法第20条及び第21条に規定する政令で定める額を超えない者
(令5告示161・旧第2条繰下・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用に相当する額とし、10万円を限度とする。
(令5告示161・旧第3条繰下)
(1) 自動車検査証の写し
(2) 自動車運転免許の写し
(3) 自動車改造に係る費用の見積書の写し
(4) その他参考となるカタログ、仕様書、設計書等
(令5告示161・旧第4条繰下・一部改正)
(令5告示161・追加)
(令5告示161・追加)
(1) 請求書又は領収書等の写し
(2) その他参考となる写真(施工前・施工後)等
(令5告示161・追加)
(令5告示161・追加)
(令5告示161・追加)
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(令5告示161・追加)
(返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による助成金の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示161・旧第6条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第161号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示161・全改)
(令5告示161・全改)
(令5告示161・全改)
(令5告示161・全改)
(令5告示161・全改)
(令5告示161・全改)
(令5告示161・全改)