○笠間市身体障害者自動車運転免許取得費助成要綱
平成18年3月19日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者が就労、求職又は通院等に伴い、自動車(自動2輪車含む。以下同じ。)運転免許を取得するのに必要な経費の一部を助成し、もって身体障害者の社会復帰等の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示による助成金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、自動車運転免許試験場で身体障害者運転適格審査を受け(ただし、音声・言語、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱・直腸及び小腸機能障害の者を除く。)、同法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、自動車運転免許を取得した者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する費用(入学金、教習料金、検定料、卒業証明書交付手数料等教習所に納入する費用をいう。)の3分の2に相当する額とし、10万円を限度とする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令5告示160・一部改正)
(1) 自動車運転免許の写し
(2) 身体障害者運転適格審査結果表の写し
(3) 技能検定試験合格証明書(様式第2号)
(令5告示160・全改)
(令5告示160・一部改正)
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の通知を受けた者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。
(令5告示160・追加)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による助成金の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示160・旧第6条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第160号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示160・全改)
(令5告示160・全改)
(令5告示160・全改)