○笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則

平成18年3月19日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例(平成18年笠間市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 条例第2条第2号イの規則で定める程度の障害の状態にある者は、茨城県療育手帳制度実施要項(平成6年2月22日障福第272号茨城県福祉部長通知)に基づき茨城県知事から療育手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障害の程度が((A))、A又はBのものとする。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第3条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、外国人福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 公的年金非該当申立書(様式第2号)

(平24規則14・一部改正)

(決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を調査の上、その適否を決定し、外国人福祉手当支給等決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(届出等)

第5条 前条の規定により、笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を受給することとなった者(以下「受給者」という。)又は受給者の配偶者、子、父母、孫若しくは祖父母は、受給者が条例第7条の規定に該当するとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 受給者が居住地、氏名その他申請の内容を変更したとき(居住地の変更は、市内で変更した場合に限る。) 外国人福祉手当受給資格内容変更届(様式第4号)

(2) 受給者が死亡したとき、市外に居住地を変更したとき、又は国民年金その他の公的年金を受給することとなったとき 外国人福祉手当受給資格喪失届(様式第5号)

(職権に基づく受給資格消滅の手続等)

第6条 市長は、福祉手当を支給すべき事由が消滅したことを確認したときは、前条の規定による届出がない場合においても、職権により受給資格を消滅させるとともに、受給者にその旨を通知するものとする。

(未払の福祉手当の請求)

第7条 条例第9条の規定により、未払の福祉手当の支給を受けようとする者は、外国人福祉手当未払分請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 外国人福祉手当受給者台帳(様式第7号)

(2) 外国人福祉手当受給資格認定申請書処理簿(様式第8号)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

附則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28規則23・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則

平成18年3月19日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)