○笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は、医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で、同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は、同項に規定する事実を明らかにすることができる書類

(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、次の各号に定める書類を提示し又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第4号及び第5号に該当する者にあっては、市長が定める書類

(4) 条例第2条第4号ア(イ)に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第4号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類

(6) 条例第2条第6号に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類。ただし、同号エ及びケに該当する者であって、知能指数の判定結果を証する書類の添付がないものについては、市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所に判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認できる書類

4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべき全ての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。

(平20規則19・平21規則18・平23規則10・平25規則7・平26規則26・令6規則16・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を、妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 対象者が生徒であり、入院のみ対象又は外来のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証表面に、入院のみ有効又は外来のみ有効である旨を表示するものとする。

(平21規則18・平26規則26・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」と総称する。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(平20規則19・平21規則18・一部改正)

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は、医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する医療費若しくは付加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。

(平20規則19・平21規則18・平23規則10・一部改正)

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上当該申請に係る支給額を決定し、医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療、指定訪問看護又は手当を受けようとするときは、保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による電子資格確認(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、被保険者、組合員又は被扶養者(以下「被扶養者等」という。)の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者等であることの確認を受けることをいう。)又は医療保険各法の主務省令で定める方法により被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。

(平20規則19・平30規則31・令6規則26・一部改正)

(災害等による損失等の計算方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は、受給者又は保護者等に関し、次の各号に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等

(6) 条例第2条第4号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第4号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第6号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(平25規則7・平26規則26・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に届出しなければならない。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

附則

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

附則(平成18年規則第155号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成20年規則第19号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

附則(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。ただし、様式第7号の改正については、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成23年規則第10号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

附則(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年10月1日より施行する。

附則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第43号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

附則(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成30年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の診療に係る自己負担金の支給申請及び支給決定については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。

附則(令和6年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令6規則26・全改)

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(令4規則16・全改)

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(令4規則16・全改)

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(令4規則16・全改)

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(令4規則16・全改)

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(平28規則23・一部改正)

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様式第6号 削除

様式第6号の2及び様式第6号の3 削除

(令5規則7)

(令4規則16・全改)

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(令4規則16・全改)

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様式第9号 削除

(平20規則19)

笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第46号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成18年3月19日 規則第46号
◇ 平成18年6月20日 規則第155号
◇ 平成20年3月27日 規則第19号
◇ 平成21年6月16日 規則第18号
◇ 平成23年1月12日 規則第2号
◇ 平成23年3月18日 規則第10号
◇ 平成24年3月15日 規則第6号
◇ 平成24年9月28日 規則第23号
◇ 平成25年3月18日 規則第7号
◇ 平成26年9月19日 規則第26号
◇ 平成26年10月8日 規則第30号
◇ 平成27年11月25日 規則第43号
◇ 平成28年3月31日 規則第23号
◇ 平成28年6月15日 規則第36号
◇ 平成30年6月15日 規則第31号
◇ 令和3年3月30日 規則第14号
◇ 令和4年9月30日 規則第16号
◇ 令和5年3月17日 規則第7号
◇ 令和6年4月1日 規則第16号
◇ 令和6年12月2日 規則第26号
◇ 令和8年3月31日 規則第9号