○笠間市福祉事務所の組織及び事務分掌規則

平成18年3月19日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市福祉事務所設置条例(平成18年笠間市条例第96号。以下「条例」という。)第5条に基づき、法令に定めるもののほか、笠間市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務所に、笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する次の課、室、グループ及び担当(以下「課等」という。)を置く。

課室

グループ

担当

社会福祉課

福祉

社会福祉

保護

保護

障害

障害福祉、在宅支援

人権同和対策室

 

人権同和対策

こども政策課

子育て政策

企画調整

家庭サポート

相談・児童虐待対応

子育て応援

母子保健

こども福祉課

児童支援

子ども・子育て、児童福祉

保育

幼児保育

高齢福祉課

高齢福祉

いきがい、在宅高齢

介護

介護、保険料、認定

(平20規則17・平21規則8・平26規則12・平30規則7・令6規則7・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条の組織の分掌事務は、組織規則第6条に規定する当該課等の分掌事務のうち条例第3条に規定する事務とする。

(役付職の設置)

第4条 事務所に所長、課長及び室長を置く。ただし、市長が必要と認めるときは、参事、副参事、課長補佐、主査、係長及び主任を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、事務所に必要な職員を置く。

3 前2項に規定する職員は、組織規則第4条に規定する保健福祉部及びこども部に置かれる職員をもって充てる。

(平30規則7・令6規則7・一部改正)

(職務)

第5条 前条第1項に規定する職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

笠間市福祉事務所の組織及び事務分掌規則

平成18年3月19日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 規則第43号
平成19年3月28日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第8号
平成26年3月17日 規則第12号
平成30年3月14日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第7号