○笠間市福祉事務所の組織及び事務分掌規則
平成18年3月19日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市福祉事務所設置条例(平成18年笠間市条例第96号。以下「条例」という。)第5条に基づき、法令に定めるもののほか、笠間市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務所に、笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する次の課、室、グループ及び担当(以下「課等」という。)を置く。
課室 | グループ | 担当 |
社会福祉課 | 福祉 | 社会福祉 |
保護 | 保護 | |
障害 | 障害福祉、在宅支援 | |
人権同和対策室 |
| 人権同和対策 |
こども政策課 | 子育て政策 | 企画調整 |
家庭サポート | 相談・児童虐待対応 | |
子育て応援 | 母子保健 | |
こども福祉課 | 児童支援 | 子ども・子育て、児童福祉 |
保育 | 幼児保育 | |
高齢福祉課 | 高齢福祉 | いきがい、在宅高齢 |
介護 | 介護、保険料、認定 |
(平20規則17・平21規則8・平26規則12・平30規則7・令6規則7・一部改正)
(役付職の設置)
第4条 事務所に所長、課長及び室長を置く。ただし、市長が必要と認めるときは、参事、副参事、課長補佐、主査、係長及び主任を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、事務所に必要な職員を置く。
(平30規則7・令6規則7・一部改正)
(職務)
第5条 前条第1項に規定する職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。