○笠間市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成18年3月19日
条例第60号
(趣旨)
第1条 市有財産(以下「財産」という。)の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(1) 独立行政法人 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって、市長がこの条例の規定を適用することが適当と認めるものをいう。
(2) 国立大学法人等 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。
(3) 会社等 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、東日本高速道路株式会社、株式会社日本政策金融公庫若しくは日本年金機構をいう。
(平24条例14・追加、平24条例26・一部改正)
(普通財産の交換)
第3条 普通財産は、次の各号に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(平24条例14・旧第2条繰下)
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 国、独立行政法人、国立大学法人、会社等(以下「国等」という。)又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業用に供するため、普通財産を国等又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国等又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該国等又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(平24条例14・旧第3条繰下・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(平24条例14・旧第4条繰下・一部改正)
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外のものが所有する同一種類の動産と交換することができる。
(平24条例14・旧第5条繰下)
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(平24条例14・旧第6条繰下・一部改正)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 物品は公益上必要があるときは、国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(平24条例14・旧第7条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。