○笠間市税外諸収入の滞納金、督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月19日

条例第58号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料(水道使用料を除く。)、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金、督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促状の発付期限)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、市長又は市長の委任を受けた職員が督促状により納期限後10日以内に期限を指定して行わなければならない。

(督促手数料)

第3条 督促手数料は、1通につき100円とする。

(延滞金)

第4条 市長又は市長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金の納入が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押えの日までの日数に応じて年10.95パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を、督促手数料及び滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第5条 市長は必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市税外諸収入の滞納金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年笠間市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

笠間市税外諸収入の滞納金、督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月19日 条例第58号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月19日 条例第58号