○笠間市固定資産税過誤納返還金取扱要綱

平成18年3月19日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、瑕疵ある課税処分により納付された固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)に還付不能額に係る利息相当額を加算して得た額(以下「過誤納返還金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補塡し、もって税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(平21告示124・令6告示129・一部改正)

(支出の根拠)

第2条 過誤納返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(令6告示129・追加)

(対象者)

第3条 過誤納返還金の支払を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する処分により、本来賦課される額(非課税を含む。)を超えた額の固定資産税を納付した納税者又はその相続人(相続人が複数あるときは、相続人代表者)(以下「納税者等」という。)とする。

(1) 地目認定の誤りによる課税

(2) 住宅用地の適用誤りによる課税

(3) 滅失家屋に対する課税

(4) 登記の通知漏れによる誤者課税

(5) その他市の責めに帰すべき瑕疵ある課税処分であると市長が認める課税

(令6告示129・旧第2条繰下・一部改正)

(過誤納返還金の額)

第4条 過誤納返還金の額は、還付不能額及び還付不能額に係る利息相当額の合計額とする。

(令6告示129・旧第3条繰下)

(還付不能額の算定)

第5条 還付不能額は、固定資産税課税台帳、徴収記録簿又は納税者等が保有する領収書等(以下「固定資産課税台帳等」という。)により算定する。

2 前項の規定による算定の対象となる期間は、第7条の規定による請求の日の属する会計年度から前20年度までの範囲において、還付不能額を固定資産税課税台帳等により算定することができる期間とする。

(令6告示129・旧第4条繰下・一部改正)

(利息相当額の算定)

第6条 還付不能額に係る利息相当額の算定は、法第17条の4及び同法附則第3条の2に規定する還付加算金の例によるものとする。ただし、納付した日が確認できないときは、納期の納期限を還付不能額の納付があった日とみなす。

(平21告示124・一部改正、令6告示129・旧第5条繰下)

(請求)

第7条 過誤納返還金の支払を受けようとする納税者等(以下「請求者」という。)は、笠間市固定資産税過誤納返還金支払請求書(様式第1号)により市長に請求するものとする。

(令6告示129・旧第6条繰下・一部改正)

(審査及び決定)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに過誤納返還金の支払額を決定し、笠間市固定資産税過誤納返還金支払決定通知書(様式第2号)により当該請求者に通知するものとする。

(令6告示129・旧第7条繰下・一部改正)

(支払)

第9条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに過誤納返還金を支払うものとする。

(令6告示129・旧第8条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第10条 市長は、請求者が次の各号のいずれかに該当するときは、過誤納返還金の支払決定を取り消し、既に支払った過誤納返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 故意に過誤納となる事由を生じさせたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により過誤納返還金の支払を受けようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、過誤納返還金の支払を受けることが不適当であると市長が認めるとき。

(令6告示129・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示129・旧第10条繰下)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第129号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示129・全改)

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(令6告示129・全改)

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笠間市固定資産税過誤納返還金取扱要綱

平成18年3月19日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)