○笠間市就業規則

平成18年3月19日

規則第24号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いその職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は、市長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その遂行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(令元規則18・令6規則30・一部改正)

(職務の分類の基準)

第9条 職員の職務は、次条の給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(平22規則39・平28規則47・一部改正)

(給料表)

第10条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの年数の月数については、12月)を除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 前項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者に関する規定を準用する。

4 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。

5 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(再任用短時間勤務職員の給料月額)

第12条 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第5項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平28規則47・一部改正)

(昇格の基準等)

第13条 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年笠間市規則第28号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし、同規則第12条第1項に規定する降格時号給対応表は、別表第4の2に定める降格時号給対応表によるものとする。

(平28規則11・一部改正)

(昇給)

第14条 職員の昇給は、初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 前項の規定にかかわらず、60歳を超える職員に関する第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「1号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平20規則5・平28規則47・令6規則8・一部改正)

(勤務成績の証明)

第15条 前条の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平26規則32・一部改正)

(期末手当)

第16条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算定された額とする。この場合において、「行政職給料表(一)及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「別表第5に掲げるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(平28規則47・一部改正)

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当の額は、給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)

第18条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定のあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

附則

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平21規則17・旧附則・一部改正、平23規則11・一部改正)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条及び第17条の規定の適用については、第16条中「第20条第2項から第5項まで」の次に「及び附則第11項」を加え、第17条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第11項、笠間市職員の給与に関する規則(平成18年笠間市規則第27号)附則第3項並びに前条後段」とする。

(平21規則17・追加)

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年4月1日において笠間市就業規則第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平23規則11・追加、平27規則7・一部改正)

(平成24年4月1日における号給の調整)

4 平成24年4月1日において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年4月1日、平成20年4月1日又は平成21年4月1日のいづれかに第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平24規則10・追加)

(平成25年4月1日における号給の調整)

5 平成25年4月1日において41歳未満の職員(平成25年4月1日における第14条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高である職員を除く。)のうち、平成19年4月1日、平成20年4月1日又は平成21年4月1日のいずれかに第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平25規則15・追加)

(給与の臨時特例)

6 笠間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年笠間市条例第32号)第2条第1項の規定を職員に準用させる場合においては、「当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合」とあるのは「100分の4」と読み替えるものとする。

(平25規則33・追加)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第16条の規定にかかわらず、笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年笠間市条例第1号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号ア中「イからエまでに掲げる職員以外の職員」とあるのは「笠間市就業規則第1条に規定する職員」と読み替えるものとする。

(令4規則8・追加)

附則(平成19年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の笠間市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年笠間市条例第23号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

イ 医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

ウ 医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(平成22年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年笠間市条例第35号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

イ 医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

ウ 医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年笠間市条例第25号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

イ 医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

ウ 医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第33号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成26年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則の別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2から別表第4の2までの規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

附則(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和7年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の笠間市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の笠間市就業規則(以下「第1条改正後規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条改正後規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

5 切替日に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第2条の規定による改正後の笠間市就業規則第13条の規定を適用する。

附則別表 号給の切替表(附則第3項関係)

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

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129


附則(令和8年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠間市就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の笠間市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行日前に新たに職員となった者の号給の調整)

4 令和8年4月1日(以下「施行日」という。)前に新たに職員となった者の施行日における号給については、その者が施行日に新たに職員になったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

別表第1(第9条、第13条関係)

(平22規則39・全改)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 経験を必要とする労務職員

3級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員

2 相当の経験を必要とする労務職員

4級

1 高度の技能又は経験を必要とする技能職員

2 高度の経験を必要とする労務職員

別表第2(第10条関係)

(令8規則1・全改)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

円

給料月額

円

給料月額

円

給料月額

円

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300


99

259,400

277,400

312,600


100

259,600

277,700

312,900


101

259,800

277,900

313,200


102

260,100

278,100

313,600


103

260,400

278,400

313,900


104

260,600

278,700

314,300


105

260,800

278,900

314,600


106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員

206,200

217,300

235,900

257,800

別表第3(第11条関係)

(平20規則5・令元規則18・令7規則9・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給から1級13号給

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 運転手

ウ 建設機械操作手等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

エ 上記のイ及びウに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員、調理員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号のイ又はウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第11条の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給

注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイからエまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の資格を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第11条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は適用しないものとし、これらの職員に第11条第2項の規定を適用する場合は、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4 昇格時号給対応表(第13条関係)

(令7規則9・全改)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第4の2 降格時号給対応表(第13条関係)

(令7規則9・全改)

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



別表第5(第16条関係)

(平20規則5・一部改正)

職種

職員

技能・労務職員

職務の級4級の職員

笠間市就業規則

平成18年3月19日 規則第24号

(令和8年2月27日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成18年3月19日 規則第24号
◇ 平成19年12月19日 規則第35号
◇ 平成20年3月5日 規則第5号
◇ 平成21年5月29日 規則第17号
◇ 平成21年11月30日 規則第28号
◇ 平成22年11月30日 規則第39号
◇ 平成23年3月31日 規則第11号
◇ 平成23年11月30日 規則第29号
◇ 平成24年3月29日 規則第10号
◇ 平成25年3月22日 規則第15号
◇ 平成25年9月20日 規則第33号
◇ 平成26年11月12日 規則第32号
◇ 平成27年3月20日 規則第7号
◇ 平成28年3月17日 規則第11号
◇ 平成28年12月22日 規則第47号
◇ 平成30年3月14日 規則第5号
◇ 平成31年3月18日 規則第4号
◇ 令和元年12月14日 規則第18号
◇ 令和4年5月31日 規則第8号
◇ 令和5年3月17日 規則第6号
◇ 令和6年1月19日 規則第1号
◇ 令和6年3月29日 規則第8号
◇ 令和6年12月27日 規則第30号
◇ 令和7年3月31日 規則第9号
◇ 令和8年2月27日 規則第1号