○笠間市職員の懲戒処分等に係る基準

平成18年3月19日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)第1条に規定する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、処分の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(処分の基準等)

第2条 職員が法第29条第1項各号のいずれかの規定に違反したときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該職員の職責、過去の非違行為の状況、日ごろの勤務態度等を総合的に考慮し、別表第1及び別表第2の基準に従い処分を行うものとする。

2 職員の非違行為が別表第1及び別表第2に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

3 前2項に規定する処分の対象となる非違行為が複数あるときは、別表第1及び別表第2の基準よりも1段階重い処分を行うことができるものとする。

(情状等による加重及び軽減等)

第3条 前条の規定により処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、1段階重い処分を行うことができる。

(1) 職員の非違行為の態様等が極めて悪質であるとき。

(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に高いとき。

(4) 過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前条の規定により処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、1段階軽い処分を行うことができる。

(1) 職員の日ごろの勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど、その後の対応に誠意があると認められるとき。

(3) 職員の非違行為の程度が軽徴であるなど特別の事情があるとき。

3 職員の非違行為について、その態様等に照らし、処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として別表第1及び別表第2に定める処分が戒告である場合に限る。)は、処分を行わないことができる。

(監督者等の責任)

第4条 非違行為をした職員を指導監督すべき立場にある職員又はその他の職員が、当該非違行為の発生について原因を与え、又は当然なすべき注意義務を怠ったときは、非違行為をした職員に準じて、相応の処分等を行うものとする。

(特例)

第5条 この訓令により難いものについては、その都度委員会と協議し決定するものとする。

附則

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

附則(平成18年訓令第78号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(令5訓令7・全改)

職員の懲戒処分等の基準

処分等の区分

処分等の事由

戒告

減給

停職

免職

備考

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員

○

○




正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員


○

○


正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員



○

○

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

○




休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員

○

○



勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

○

○



職務怠慢・注意義務違反

職務の怠慢又は注意の欠如により公務の運営に支障を生じさせた職員

○

○



職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員


○

○


他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

○

○



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員

○

○



違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

○

○



地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員



○

○

秘密漏洩

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員



○

○




自己の不正な利益を図る目的で秘密を洩らした職員




○

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

○

○

○


政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員

○




兼業の承認等を得る手続の不備

営利企業等の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員

○

○



入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に違反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員



○

○

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員

○

○



公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員



○

○

決裁文書を改ざんした職員



○

○

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

○

○

○


セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員



○

○

処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言葉づかい、性的な内容の電話、性的な内容の手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員。この場合において、わいせつな言葉づかい等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、停職又は免職とする。


○

○

○

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言葉づかい等の性的な言動を行った職員

○

○



パワー・ハラスメント等(パワー・ハラスメントは人事院規則10―16)(パワー・ハラスメントの防止等)第2条に規定するパワー・ハラスメントをいう。)

パワー・ハラスメント等を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員

○

○

○


処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする

パワー・ハラスメント等を行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメント等を繰り返した職員


○

○


パワー・ハラスメント等を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた職員


○

○

○

公金・公有物取扱い関係

横領

公金又は公有物を横領した職員




○


窃取

公金又は公有物を窃取した職員




○

詐取

人を欺いて公金又は公有物を交付させた職員




○

紛失

公金又は公有物を紛失した職員

○




盗難

重大な過失により公金又は公有物の盗難にあった職員

○




市有財産損壊

故意に職場において公有物を損壊した職員

○

○



失火

過失により職場において公有物の出火を引き起こした職員

○




諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員

○

○



公金・公有物処理不適切

自己保管中の公金の流用等公金又は公有物の不適正な処理をした職員

○

○



コンピューターの不適正使用

職場のコンピューターを職務外の目的や不適正な目的で使用し公務の運営に支障を生じさせた職員

○

○



収賄

わいろを授受した職員




○

公務外非行関係

放火

放火をした職員




○

殺人

人を殺した職員




○

傷害

人の身体を傷害した職員


○

○


暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。

○

○



器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

○

○



横領

自己の占有する他人の物(公金及び公有物を除く。)を横領した職員



○

○

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員

○

○



窃盗・強盗

他人の財物を窃取した職員



○

○

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員




○

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員



○

○

賭博

賭博をした職員

○

○



常習として賭博をした職員



○


麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラック等の所持、使用、譲渡等をした職員




○

酩酊による粗暴な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

○

○



淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員



○

○

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員


○

○


盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員


○

○


監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員

○

○



非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員


○

○


別表第2(第2条、第3条関係)

(平28訓令5・全改)

職員の交通事項における懲戒処分等の基準

処分等の区分

処分等の事由

戒告

減給

停職

免職

備考

交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

酒酔い




○

処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

酒気帯び



○

○

運転者の飲酒を知りながら同乗した場合、又は飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた職員

※飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定

○

○

○

○

飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等悪質な交通法規違反(交通違反基礎点数6点以上)

○

○

○





物損・事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反あり


○

○


飲酒運転以外の人身事故

相手を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員


○

○

○




事故後の救護を怠る等の措置義務違反あり



○

○

相手に傷害を負わせた職員

○

○






事故後の救護を怠る等の措置義務違反あり


○

○


笠間市職員の懲戒処分等に係る基準

平成18年3月19日 訓令第29号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 平成18年3月19日 訓令第29号
◇ 平成18年9月29日 訓令第78号
◇ 平成19年7月1日 訓令第11号
◇ 平成28年3月24日 訓令第5号
◇ 令和5年7月21日 訓令第7号