○笠間市等公平委員会規約
昭和44年3月1日
規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、笠間市及び笠間地方広域事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(令2公平委規約1・一部改正)
(名称)
第2条 この公平委員会は、笠間市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、笠間市長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その他委員の身分取扱については、笠間市条例の定めるところによる。
(平20規約1・一部改正)
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、笠間市役所岩間支所内に置く。
2 事務所の事務職員の定数は、3人以内とする。
3 事務職員の身分の取扱については、笠間市職員の例による。
(平20規約1・平26規約1・一部改正)
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、均等割、職員数により算出して、関係団体が分担する。ただし、不服申立等により特別経費の支出が発生したときは、その費用の一切は、当該団体の負担とする。
2 前項の職員数は、毎年1月1日現在の職員数とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものの外、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
2 関係市町村の公平委員会設置条例等は、この規約が施行された日からその効力を失うものとする。
附則(平成18年公平委告示第7号)
この規約は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年公平委規約第1号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。