○笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成18年3月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における法第141条第1項に規定する自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担について必要な事項を定めるものとする。
(令3条例5・一部改正)
(公費負担の範囲)
第2条 市は、笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が選挙において支払う次に掲げる費用について、第10条に規定する金額の範囲内において負担することができる。ただし、候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(1) 選挙運動用自動車を使用する費用
(2) 選挙運動用ビラを作成する費用
(3) 選挙運動用ポスターを作成する費用
(令3条例5・一部改正)
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超えるときは、64,500円とする。)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超えたときは、16,100円とする。)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に、当該候補者について法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日からその選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。第10条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることについて、当該候補者からの申請により、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手を雇用するときは、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)として選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超えるときは、12,500円とする。)の合計金額
(平30条例37・令3条例5・令4条例14・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第6条 候補者は、選挙運動用ビラの作成について第2条の規定の適用を受けようとするときは、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成について有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。
(令3条例5・追加)
(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)
第7条 市は、候補者(前条の規定により届出をしたものに限る。)が同条に規定する契約に基づきビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超えるときは、7円73銭とする。)に、当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)を第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求により、当該ビラ作成業者に支払うものとする。
(令3条例5・追加、令4条例14・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第8条 選挙運動用ポスターの作成について第2条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成について有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。
(令3条例5・旧第6条繰下)
(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)
第9条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条に規定する契約に基づきポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が541円31銭を超えるときは、541円31銭とする。)に、作成枚数(当該作成枚数がその選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数を超えるときは、当該1.1を乗じて得た数とする。この場合において、1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げる。)を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求により、当該ポスター作成業者に支払うものとする。
(平30条例37・一部改正、令3条例5・旧第7条繰下、令4条例14・一部改正)
(1) 選挙運動用自動車の使用については、64,500円に、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日からその選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額
(2) 選挙運動用ビラの作成については、7円73銭にその選挙における選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号の規定に定める枚数を超えるときは、同号に定める枚数とする。)を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)
(3) 選挙運動用ポスターの作成については、541円31銭に、その選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げる。)を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)
(平30条例37・一部改正、令3条例5・旧第8条繰下・一部改正、令4条例14・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会告示で定める。
(令3条例5・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。