○笠間市の公印に関する規程
平成18年3月19日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 本市の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類、寸法及び保管者)
第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表第1のとおりとする。
(公印のひな形)
第3条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)伺(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 市長は、公印を調製し、改刻し、廃棄したときは、公印の種類用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は、公印取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。
(電子計算処理組織による公印)
第11条 公印保管者は、電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、市長の承認を得て、電子計算処理組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。
2 公印保管者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に処理しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第24号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5訓令4・全改、令6訓令4・一部改正)
種類 | 寸法 | 保管者 | |
庁印 | 市印(表彰用) | 方35 | 総務部総務課長 |
市印 | 方21 | 総務部総務課長 | |
市印(福祉事務所専用) | 方21 | 保健福祉部社会福祉課長 | |
市印(保険業務等用) | 方7 | 保健福祉部保険年金課長及び各支所保険福祉課長 | |
市役所印 | 方24 | 総務部総務課長 | |
福祉事務所印 | 方24 | 福祉事務所長 | |
消防本部印 | 方24 | 消防本部消防総務課長 | |
くるす保育所印 | 方24 | くるす保育所長 | |
市立病院印 | 方21 | 市立病院経営管理課長 | |
訪問看護ステーションかさま印 | 方21 | 市立病院看護局長 | |
職印 | 市長印(表彰用) | 方35 | 総務部総務課長 |
市長印 | 方21 | 総務部総務課長 | |
市長印(笠間支所専用) | 方21 | 笠間支所地域課長 | |
市長印(岩間支所専用) | 方21 | 岩間支所地域課長 | |
市長印(税務課専用) | 方21 | 総務部税務課長 | |
市長印(収税課専用) | 方21 | 総務部収税課長 | |
市長印(市民課専用) | 方21 | 市長公室市民課長 | |
市長印(市民窓口センターかさま専用) | 方21 | 市長公室市民課市民窓口センターかさまセンター長 | |
市長印(市民窓口センターいわま専用) | 方21 | 市長公室市民課市民窓口センターいわまセンター長 | |
市長印(消防本部専用) | 方21 | 消防本部消防総務課長 | |
市長印(下水道課専用) | 方21 | 上下水道部下水道課長 | |
市長印(住民登録等用) | 方6 | 市長公室市民課長、市民課市民窓口センターかさまセンター長及び市民課市民窓口センターいわまセンター長 | |
市長職務代理者印 | 方21 | 総務部総務課長 | |
市長職務代理者印(笠間支所専用) | 方21 | 笠間支所地域課長 | |
市長職務代理者印(岩間支所専用) | 方21 | 岩間支所地域課長 | |
市長職務代理者印(税務課専用) | 方21 | 総務部税務課長 | |
市長職務代理者印(収税課専用) | 方21 | 総務部収税課長 | |
市長職務代理者印(市民課専用) | 方21 | 市長公室市民課長 | |
市長職務代理者印(市民窓口センターかさま専用) | 方21 | 市長公室市民課市民窓口センターかさまセンター長 | |
市長職務代理者印(市民窓口センターいわま専用) | 方21 | 市長公室市民課市民窓口センターいわまセンター長 | |
市長職務代理者印(消防本部専用) | 方21 | 消防本部消防総務課長 | |
市長職務代理者印(下水道課専用) | 方21 | 上下水道部下水道課長 | |
副市長印 | 方21 | 総務部総務課長 | |
会計管理者印 | 方21 | 会計課長 | |
福祉事務所長印 | 方21 | 福祉事務所長 | |
福祉事務所長印(笠間支所保険福祉課専用) | 方21 | 笠間支所保険福祉課長 | |
福祉事務所長印(岩間支所保険福祉課専用) | 方21 | 岩間支所保険福祉課長 | |
消防長印 | 方21 | 消防本部消防総務課長 | |
笠間消防署長印 | 方2 | 笠間消防署長 | |
友部消防署長印 | 方21 | 友部消防署長 | |
岩間消防署長印 | 方21 | 岩間消防署長 | |
くるす保育所長印 | 方18 | くるす保育所長 | |
市立病院長印 | 方21 | 市立病院経営管理課長 | |
訪問看護ステーションかさま管理者印 | 方21 | 市立病院看護局長 | |
消費生活センター長印 | 方21 | 総務部総務課長 | |
総務部長印 | 方21 | 総務部総務課長 | |
笠間支所長印 | 方21 | 笠間支所地域課長 | |
岩間支所長印 | 方21 | 岩間支所地域課長 |
別表第2 公印のひな形及び寸法(第3条関係)
(令5訓令4・全改、令6訓令4・一部改正)
1 庁印
市印(表彰用) | 市印 | 市印(福祉事務所専用) | 市印(保険業務等用) |
市役所印 | 福祉事務所印 | 消防本部印 | くるす保育所印 |
市立病院印 | 訪問看護ステーションかさま印 | ||
2 職印
市長印(表彰用) | 市長印 | 市長印(笠間支所専用) | 市長印(岩間支所専用) |
市長印(税務課専用) | 市長印(収税課専用) | 市長印(市民課専用) | 市長印(市民窓口センターかさま専用) |
市長印(市民窓口センターいわま専用) | 市長印(消防本部専用) | 市長印(下水道課専用) | 市長印(住民登録等用) |
市長職務代理者印 | 市長職務代理者印(笠間支所専用) | 市長職務代理者印(岩間支所専用) | 市長職務代理者印(税務課専用) |
市長職務代理者印(収税課専用) | 市長職務代理者印(市民課専用) | 市長職務代理者印(市民窓口センターかさま専用) | 市長職務代理者印(市民窓口センターいわま専用) |
市長職務代理者印(消防本部専用) | 市長職務代理者印(下水道課専用) | 副市長印 | 会計管理者印 |
福祉事務所長印 | 福祉事務所長印(笠間支所保険福祉課専用) | 福祉事務所長印(岩間支所保険福祉課専用) | 消防長印 |
笠間消防署長印 | 友部消防署長印 | 岩間消防署長印 | くるす保育所長印 |
市立病院長印 | 訪問看護ステーションかさま管理者印 | 消費生活センター長印 | 総務部長印 |
笠間支所長印 | 岩間支所長印 | ||
(令3訓令1・一部改正)
(令3訓令1・一部改正)
(令3訓令1・一部改正)