○笠間市公告式条例

平成18年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例等の公布に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6条例9・全改)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所及び支所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布及び規程の公表)

第3条 規則を公布しようとするとき、又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則の公布又は規程の公表にこれを準用する。

(令6条例9・旧第4条繰上・一部改正)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(令6条例9・旧第5条繰上・一部改正)

(施行期日の特例)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(令6条例9・旧第6条繰上)

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

笠間市公告式条例

平成18年3月19日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月19日 条例第3号
令和6年3月15日 条例第9号