目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

事業者・産業

  1. ホーム
  2. 事業者・産業
  3. 商工業
  4. 商業振興
  5. 笠間市新紙幣対応支援事業補助金

笠間市新紙幣対応支援事業補助金

電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受ける市内の中小企業者に対し、新紙幣発行による現金収受機、釣銭機、券売機等の改修、更新費用を予算の範囲内で一部補助することで中小企業者の負担を軽減する。

交付対象者

笠間市内で継続して事業を営む中小企業者で、引き続き事業継続の意向を有し次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1)日本標準産業分類 大分類 「I 卸売業・小売業」、「M 宿泊業・飲食サービス業」、「N 生活関連サービス業、娯楽業」に該当する事業を営む者。ただし、公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を除く。

(2)市税について未納がない者

補助金の対象外となるもの

次の(1)から(3)のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1号から第3号までに該当する者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号),民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続又は再生手続を行っている者

(3) 前号に掲げる者のほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者

 

補助の対象経費

補助金の対象となるのは、現に笠間市内で事業に使用している現金収受機、釣銭機、券売機で無人で金銭を収受する機器において、新紙幣(令和6年7月に発行された紙幣をいう。以下同じ。)の発行に伴い金種識別や真贋判定に対応するために紙幣識別機ユニットの交換等、必要な改修に要する経費又は機器の更新に要する経費で消費税を抜いた金額になります。

令和6年4月1日から12月27日までに支払いが完了した経費が対象となります。

ただし、国、県又はその他団体等から当該補助事業の実施に関して交付を受ける補助金等がある場合は、補助対象経費からその補助金等の額を控除するものとする。

※自動販売機・両替機は対象外となります。

補助金の交付額及び限度額

補助金の交付額は、補助対象経費(税抜)の2分の1以内の額とし1台につき15万円を限度とします。

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて交付します。

補助金の交付は1事業者につき1回限りとします。

申請方法

補助金の申請は、笠間市新紙幣対応支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に下記の添付書類をつけて笠間市役所 商工課あてに郵送していただくか、添付書類をデータ化した後に、いばらき電子申請サービスから申請いただくようお願いします。

添付書類

・補助対象経費の内容が確認できる書類(見積書や請求明細書等)
・支払いの内容が確認できる書類「領収書」または「振込書の写し」等
・他の補助金を受けている場合は交付決定を証する書類
・改修又は更新した機器の写真(機器が店舗に設置してあることがわかる写真)
・振込先の口座に関する情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人等)が分かる書類(現金通帳の見開きページの写し等)
・法人の場合:直近1期分の法人税確定申告書別表1の写し
・個人の場合:直近1年分の確定申告書第1表の写し、及び本人確認書類の写し(個人番号カード・自動車運転免許証等、顔写真のあるものは1種類それ以外の証明書類の場合は2種類の添付をお願いします。)

電子申請は上記書類をデータ化し、下記申し込み先から申請をお願いします。(データは項目毎に分けて添付していただくため、添付書類毎にデータ化してください)

申請書類の受け付け

 受付期間 令和6年12月27日(金曜日)まで ※郵送の場合当日消印有効

申請の取り消し

 関係書類の不備により市が申請者へ連絡、確認等に努めたにもかかわらず、申請書を提出した日から30日を経過した日又は令和7年1月17日(金曜日)のいずれか早い日までに関係書類の補正等が行われなかった場合、申請は取り下げられたものとみなします。

補助金の交付決定

 申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し審査結果を通知するとともに、決定額を交付します。

交付決定の取り消し

 交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めます。

  (1)規則又は要綱の規定に違反したとき

  (2)虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

  (3)交付を受けた翌年度から5年を経過する前に、補助の対象機器を正当な理由なく廃棄、転売、譲渡をしたとき。

  (4)その他補助金の交付の決定又は補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。

申し込み先

郵送の場合   : 〒309-1792 笠間市中央3-2-1 笠間市 産業経済部 商工課 宛

電子申請の場合 : こちらのリンク先からいばらき電子申請サービスを利用して申請をお願いします。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

スマートフォン用ページで見る