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新型コロナワクチンの個別接種促進のための支援について【医療機関向け情報】

笠間市新型コロナワクチン個別接種促進支援金について【医療機関向け情報】

対象医療機関

・週100回以上の接種をそれぞれの期間中に4週間以上行った診療所

・上記の取組にかかる支援を受ける診療所は、少なくとも該当する週の1日は時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。

支援金の内容

・週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円の支援を行う。

対象期間

 1期 令和5年5月1日から7月2日まで

 2期 令和5年7月3日から9月3日まで

 3期 令和5年9月4日から11月5日まで

 4期 令和5年11月6日から12月31日まで

請求方法

請求書をダウンロードした上で、ワクチン接種費用と同様に笠間市保健センターに提出。

請求期限

 1期 令和5年5月1日から7月2日については8月10日(木曜日)まで

 2期 令和5年7月3日から9月3日については10月10日(火曜日)まで

 3期 令和5年9月4日から11月5日については12月11日(月曜日)まで

 4期 令和5年11月6日から12月31日については2月13日(火曜日)まで

※請求が遅れた場合は支払いができない可能性がありますのでご注意ください。

支援金申請にかかるQ&A

Q1:「週」とはいつからいつまでの範囲か。
A1:月曜日から日曜日について「週」とします。
 
Q2:提出に必要な書類等はあるか。(予診票の写し等)
A2:定めた請求書以外は原則不要です。
 
Q3:予診のみを行った場合は接種回数にカウントできるか。
A3:接種回数としてカウントできるのは、接種を実施した回数であり、予診のみを行った場合はカウントできません。
 
Q4:週100回以上を4週行うことについて4週連続でなければならないか。
A4:必ずしも連続である必要はありません。
 
Q5:医療従事者の接種についても、接種のカウントに含めることができるか。
A5:対象に含めることができます。
 
Q6:巡回接種で実施した接種を含めてもよいか。
A6:当該医療機関がワクチンを確保して実施した接種であれば、巡回接種も接種実績に含めて差し支えありません。
 
Q7:市外の住民が接種者として含まれる場合、除外する必要はあるか。
A7:除外する必要はありません。市外の住民の分も含めて笠間市より支給を行います。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康医療政策課(健康医療政策課・保健センター・感染症対策室)です。

〒309-1734 笠間市南友部1966番地1

電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-9146

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