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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

    食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から特別給付金(一時金)を支給するものです。

   ※すでに実施している「ひとり親世帯への給付金」については、こちらからご確認ください。

支給対象者

(1)  令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て分)を受給した方

(2)  (1)のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者で、以下の
   いずれかに該当する方  ※令和6年2月までに生まれる新生児も対象となります。
・令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
・物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方

支給額

児童一人当たり一律5万円

申請方法 

支給対象者(1)に該当する方
「令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て分)を受給した方」

申請不要です。

・令和4年度の給付金を支給した口座に振り込みます。
・令和4年度の給付金を支給した口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
・給付金の支給を希望しない場合は、令和5年5月29日(月曜日)までに「受給拒否の届出書」を、子ども福祉課まで郵送又は持参により提出してください。(届出書は下記よりダウンロードできます。)

受給拒否の届出書(様式第1号)

【振込日】  令和5年5月30日(火曜日)

 

支給対象者(2)に該当する方
「(1)のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者で、以下のいずれかに該当する方 ※令和6年2月までに生まれる新生児も対象となります。
・令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
・物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方」

申請が必要です。※申請受付開始は、令和5年6月12日(月曜日)からとなります。

・子ども福祉課又は支所保険福祉課の窓口に必要書類を提出してください。

【提出書類】
給付金申請書(様式第3号)
□本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)の写し
□受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
□申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写し※省略できる場合があります。
簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)※家計急変者のみ
(★簡易な所得見込額の申立書(様式第4号)※家計急変者のみ)
□申請者の令和5年1月以降の収入額の分かる書類(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)※家計急変者のみ

【申請受付開始日】 令和5年6月12日(月曜日)

【申請期限】 令和6年2月29日(木曜日)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども福祉課 児童支援Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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