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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

 食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。

  ※「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」については、スケジュール等が決まり次第、別途お知らせいたします。

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

支給額

児童一人当たり一律5万円

申請方法

支給対象者(1)に該当する方(令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方)

   申請不要です。

・令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
・給付金の支給を希望しない場合は、令和5年5月19日(金曜日)までに「受給拒否の届出書」を、子ども福祉課まで郵送又は持参により提出してください。(届出書は下記よりダウンロードできます。)

受給拒否の届出書

【振込日】  令和5年5月26日(金曜日)

 

支給対象者(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)

   申請が必要です。

・申請書及び収入額の申立を行っていただきます。
・同居する方(扶養義務者)がいる場合は、扶養義務者の収入額の申立も必要となります。
・現在、児童扶養手当の認定を受けていない方につきましては、子ども福祉課までお問合せください。

【提出書類】
給付金申請書(公的年金等受給者用)
□申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
□受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
   ※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
□簡易な収入(所得)額の申立書
<収入額による場合>
収入額の申立書(申請者本人・公的年金等受給者用)
収入額の申立書(扶養義務者・公的年金等受給者用)
<所得額による場合>
所得額の申立書(申請者本人・扶養義務者・公的年金等受給者用)
   ※申立てを行う令和3年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。

【申請期限】  令和6年2月29日(木曜日)

 

支給対象者(3)に該当する方(家計急変者)

   申請が必要です。

・申請書及び収入見込額の申立を行っていただきます。
・同居する方(扶養義務者)がいる場合は、扶養義務者の収入見込額の申立も必要となります。

【提出書類】
給付金申請書(家計急変者用)
□申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
□受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
   ※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
□簡易な収入(所得)額の申立書
<収入額による場合>
収入見込額の申立書(申請者本人・家計急変者用)
収入見込額の申立書(扶養義務者・家計急変者用)
<所得額による場合>
所得見込額の申立書(申請者本人・扶養義務者・家計急変者用)
   ※令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。

【申請期限】  令和6年2月29日(木曜日)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども福祉課 児童支援Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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