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市民生活

軽減・減免について

国民健康保険税の軽減・減免について

所得基準に基づく法定軽減(申請不要)

一定の所得以下の世帯に対して、均等割額が軽減されます。

【軽減基準】

軽減割合

判定式

7割軽減

総所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

総所得金額≦43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減

総所得金額≦43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数等の数-1)

※基準となる所得金額は、賦課期日である4月1日時点(年度の途中で加入した世帯は加入日時点)での世帯主(擬制世帯主を含む。)、国保被保険者及び特定同一世帯員(国保の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した者)の所得の合計です。

※この軽減は、世帯全員が所得申告していれば、自動的に適用されます。(申請の必要はありません。)ただし、収入がない方についてもその旨の所得申告が必要です。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者となります。
※事業所得は、青色専従者給与、事業専従者控除は必要経費に算入せずに判定します。
※公的年金受給者(年齢65歳以上)については、公的年金等に係る所得から15万円を控除した金額で判定します。
※土地等の譲渡所得は、特別控除前で判定します。

非自発的失業者の軽減制度(要申請)

倒産や解雇などにより離職された方や雇い止めなどにより離職された方で、雇用保険法の特定受給資格者及び特定理由離職者(※)に該当する方は、国保税の軽減が受けられます。

軽減の内容は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの期間、所得割額の算定基礎となる離職者本人の前年給与所得を100分の30として計算します。

該当される方は、保険年金課または各支所市民窓口課に申請してください。

※特定受給資格者及び特定理由離職者とは、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当される方をいいます。

特定受給資格者 11 ・ 12 ・ 21 ・ 22 ・ 31 ・ 32
特定理由離職者 23 ・ 33 ・ 34

〇申請に必要なもの
 ・特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減に係る申告書(下記様式)
 ・雇用保険受給者資格者証 

旧被扶養者に係る減免(要申請)

(被用者保険から移行された世帯に対する減免)
これまで被用者保険(社会保険等)に加入していた扶養主が後期高齢者医療制度へ移行することに伴って、その被扶養者の方が国保に加入される場合、その被扶養者の方の所得割額全額及び均等割額の2分の1(最大)が減免されます。減免期間は、所得割額は当分の間、均等割額については加入した月以後2年間となります。

ただし、この制度は国保への加入時点で65歳以上、かつ、国保加入の前日まで後期高齢者医療制度に移行する扶養主の被扶養者であった方のみが対象となります。

また、該当世帯が所得に基づく軽減制度の7割軽減及び5割軽減に該当する場合はそちらの軽減が優先され、重複しての減免は受けられません。

こちらの減免に該当される方は申請が必要となりますので、保険年金課または各支所市民窓口課に申請してください。

〇申請に必要なもの
 ・国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)(下記様式)
 ・社会保険資格喪失証明書

介護保険の適用除外施設に入所している方の軽減(要届出)

 国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、国民健康保険税の中で介護保険料相当分(介護分)を納めます。ただし、介護保険の適用除外施設に入所している方は、届出をすることで、介護分がかからなくなります。

〇届け出が必要なとき
 ・国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方が介護保険適用除外施設に入所または退所したとき
 ・介護保険適用除外施設に入所している国民健康保険加入の方が40歳になったとき
 ・入所している施設が介護保険適用除外施設になったとき

〇届出に必要なもの
 ・介護保険法施行法第11条適用/非適用届出書(下記様式)
 ・施設入所証明書等

〇介護保険適用除外施設の根拠法令
 ・介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
 ・介護保険法施行規則第170条2項によるもの

その他の減免制度

火災や地震などの災害・事業主都合による失業・個人事業の倒産などにより、その年の所得が前年の所得より著しく減少し、納税することが極めて困難な場合は、国民健康保険税が減免される場合がありますので、納期限までに保険年金課または各支所市民窓口課にご申請ください。申請後に調査を行い、減免の要否を決定します。

 

所得の申告を忘れずに!

国保税の所得割額や所得基準に基づく軽減制度の判定は、前年の所得をもとに計算されます。同一世帯に所得の申告がお済みでない方がいる場合、国保税の計算が正しく行われないだけでなく、医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり本来より多くの医療費を負担いただくなど、不利益となる場合がありますので、必ず申告してください。

前年中の所得が遺族年金や障害年金あるいは雇用保険の給付金などの非課税所得のみであった方や、無収入であった方でもその旨の申告が必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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