【3月13日から】マスク着用の考え方について
令和5年3月13日以降のマスク着用について
令和5年2月10日に実施された国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」が決定されました。令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いいたします。
※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります。
令和5年3月12日までは、これまで同様に場面に応じた適切なマスクの着脱をお願いいたします。
- 令和5年3月12日までのマスク着用についてはこちら
- 厚生労働省ホームページ「マスクの着用について」(外部サイトリンク)
マスク着用の考え方の見直し後であっても、引き続き、基本的な感染対策をお願いいたします
マスク着用の考え方の見直し後であっても、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づく基本的な感染対策は重要であり、引き続き、個人が「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気等の励行をお願いいたします。
基本的な感染対策等については、内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」(外部サイトリンク)でご確認ください。
笠間市役所職員のマスク着用について
マスク着用は、国の方針に沿って個人の判断を基本としますが、窓口・面接・訪問等、対面での業務がある場面では、当面の間
マスク着用を職員へ推奨します。
令和5年3月12日までのマスクの着用について
マスク着用の考え方
身体的距離が確保できる (2メートル以上を目安) |
身体的距離を確保できない | |||
屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | |
会話を行う | 着用を推奨する (十分な換気など感染防止対策を講じている場合は外すことも可) |
着用の必要はない | 着用を推奨する | 着用を推奨する |
会話を ほとんど行わない |
着用の必要はない | 着用の必要はない | 着用を推奨する | 着用の必要はない |
注:屋内…外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など
- 基本的な感染対策としてのマスク着用の位置づけに変更はありません。
- 夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面でマスクを外すことを推奨。
- 高齢者と会う時や病院に行くときなど、ハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。
事例1:ランニングなどの離れて行う運動、鬼ごっこなどの密にならない外遊び…着用の必要はない
事例2:徒歩での通勤などで、屋外で人とすれ違うような場合…着用の必要はない
事例3:通勤電車の中…着用を推奨する
小学校就学前の児童のマスク着用について
2歳未満(乳幼児)
引き続き、マスク着用は推奨しない。
2歳以上
オミクロン株への対応として、保育所等において一時的にマスク着用を推奨してきたが、以下の通りオミクロン株対策以前の取扱いに戻す。
「保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる」
関連ファイルダウンロード
- 【厚生労働省】マスクの着用について_令和5年3月12日までPDF形式/344.67KB
- 【厚生労働省】マスクの着用の考え方_令和5年3月12日までPDF形式/1.54MB
- 【厚生労働省】マスクは個人の判断になります_令和5年3月13日以降PDF形式/161.3KB
- 20230210【新型コロナウイルス感染症対策本部会議】_マスク着用の考え方の見直し等についてPDF形式/437.88KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康医療政策課(健康医療政策課・保健センター・感染症対策室) 感染症対策室です。
〒309-1734 笠間市南友部1966番地1
電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-9146
- 2023年3月10日
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