令和4年度国民健康保険税の変更点についてのお知らせ
【変更点】令和4年度から国民健康保険税の算出方法が変わります
令和4年4月1日から、笠間市国民健康保険税の平等割が廃止となります。茨城県国民健康保険運営方針に基づき、県内市町村が賦課方式を2方式に統一することを目指しています。笠間市もこれに合わせ、令和4年度から所得割・均等割・平等割の3方式から、平等割を廃止し、簡潔公平な賦課方式である所得割・均等割の「2方式」へ変更となります。
区分 |
所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
|||
改正点 |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
医療分 |
7.50% |
6.00% |
23,400円 |
20,000円 |
22,800円 |
廃止 |
後期分 |
2.60% |
3.30% |
8,200円 |
11,600円 |
7,100円 |
|
介護分 |
2.30% |
3.10% |
13,000円 |
13,000円 |
— |
|
合計 |
12.4% |
12.4% |
44,600円 |
44,600円 |
29,900円 |
0円 |
*介護分は40歳~64歳までの方にのみ発生します。
【新制度】子どもに係る均等割保険税の軽減措置を導入し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国の制度として未就学児に係る均等割保険税を5割軽減します。
さらに、笠間市独自の制度として、未就学児を除く18歳未満の子どもに係る均等割保険税を5割減免します。
この措置は自動的に適用されますので、手続きは不要です。
なお、法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する方は、軽減後の均等割保険税額から5割減額(軽減・減免)となります。
法定軽減についての詳細はこちらからご覧ください。
国制度
対象者:未就学児(平成28年4月2日以降に生まれた国保被保険者)
軽減割合:5割
法定軽減割合 | 未就学児の均等割保険税 | ||
医療分 | 後期分 | 合計 | |
7割 |
3,000円 |
1,740円 | 4,740円(△26,860円) |
5割 | 5,000円 | 2,900円 | 7,900円(△23,700円) |
2割 | 8,000円 | 4,640円 | 12,640円(△18,960円) |
なし | 10,000円 | 5,800円 |
15,800円(△15,800円) |
*△は軽減額です。
*未就学児均等割軽減後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。
市制度
対象者:未就学児を除く18歳未満の子ども(平成16年4月2日から平成28年4月1日までに生まれた国保被保険者)
減免割合:5割
法定軽減割合 | 未就学児を除く18歳未満の子どもの均等割保険税 | ||
医療分 | 後期分 | 合計 | |
7割 |
3,000円 |
1,740円 | 4,740円(△26,860円) |
5割 | 5,000円 | 2,900円 | 7,900円(△23,700円) |
2割 | 8,000円 | 4,640円 | 12,640円(△18,960円) |
なし | 10,000円 | 5,800円 |
15,800円(△15,800円) |
*△は減免額です。
*税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額から減免額を引いた額がその世帯の税額となります。
課税限度額が変更になります
地方税法施行令の改正に伴い、国保税の課税限度額が変更になります。医療分の課税限度額が63万円から65万円に、後期分の課税限度額が19万円から20万円に増額になり、介護分は17万円のまま据え置きとなります。
変更前 | 変更後 | |
医療分 |
63万円 |
65万円 |
後期分 | 19万円 | 20万円 |
介護分 | 17万円 | 17万円 |
合計 | 99万円 | 102万円 |
問い合わせ先
- 2022年7月1日
- 印刷する