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令和4年度国民健康保険税の変更点についてのお知らせ

【変更点】令和4年度から国民健康保険税の算出方法が変わります

令和4年4月1日から、笠間市国民健康保険税の平等割が廃止となります。茨城県国民健康保険運営方針に基づき、県内市町村が賦課方式を2方式に統一することを目指しています。笠間市もこれに合わせ、令和4年度から所得割・均等割・平等割の3方式から、平等割を廃止し、簡潔公平な賦課方式である所得割・均等割の「2方式」へ変更となります。

区分

所得割額

均等割額

平等割額

改正点

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

医療分

7.50%

6.00%

23,400円

20,000円

22,800円

廃止

後期分

2.60%

3.30%

8,200円

11,600円

7,100円

介護分

2.30%

3.10%

13,000円

13,000円

合計

12.4%

12.4%

44,600円

44,600円

29,900円

0円

*介護分は40歳~64歳までの方にのみ発生します。

【新制度】子どもに係る均等割保険税の軽減措置を導入し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国の制度として未就学児に係る均等割保険税を5割軽減します。
さらに、笠間市独自の制度として、未就学児を除く18歳未満の子どもに係る均等割保険税を5割減免します。
この措置は自動的に適用されますので、手続きは不要です。
なお、法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する方は、軽減後の均等割保険税額から5割減額(軽減・減免)となります。
法定軽減についての詳細はこちらからご覧ください。

国制度

対象者未就学児(平成28年4月2日以降に生まれた国保被保険者)

軽減割合5割

法定軽減割合 未就学児の均等割保険税
医療分 後期分 合計
7割

3,000円

1,740円 4,740円(△26,860円)
5割 5,000円 2,900円 7,900円(△23,700円)
2割 8,000円 4,640円 12,640円(△18,960円)
なし 10,000円 5,800円

15,800円(△15,800円)

*△は軽減額です。
未就学児均等割軽減後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。

市制度

対象者未就学児を除く18歳未満の子ども(平成16年4月2日から平成28年4月1日までに生まれた国保被保険者)

減免割合5割

法定軽減割合 未就学児を除く18歳未満の子どもの均等割保険税
医療分 後期分 合計
7割

3,000円

1,740円 4,740円(△26,860円)
5割 5,000円 2,900円 7,900円(△23,700円)
2割 8,000円 4,640円 12,640円(△18,960円)
なし 10,000円 5,800円

15,800円(△15,800円)

*△は減免額です。
税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額から減免額を引いた額がその世帯の税額となります。

 

課税限度額が変更になります

地方税法施行令の改正に伴い、国保税の課税限度額が変更になります。医療分の課税限度額が63万円から65万円に、後期分の課税限度額が19万円から20万円に増額になり、介護分は17万円のまま据え置きとなります。

  変更前 変更後
医療分

63万円

65万円
後期分 19万円 20万円
介護分 17万円 17万円
合計 99万円 102万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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