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住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費の一部を補助します【令和4年度開始】(蓄電システム設置必須)

笠間市では、地球温暖化の防止を推進するため、再生可能エネルギーを積極的に活用し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅用太陽光発電・蓄電システムを設置する市民の方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

※本補助金は「太陽光発電システム及び蓄電システム設置」または「蓄電システムのみ設置」に対して補助するもので、蓄電システム設置を必須としております。太陽光発電システムのみの設置は、補助対象外です

システム設置工事の着工前(システム付き住宅を購入する場合は購入前)に申請してください。

※令和4年度開始。令和4年4月1日より申請受付いたします。(予算なくなり次第終了)

【令和5年1月26日追記】令和5年3月31日までにすべての手続きを終えることが補助要件のひとつですが、予算の一部を繰り越ししたことにより、3月31日までに交付決定を受けて工事開始すれば、3月31日以降の工事完了となっても認められる場合があります。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください

補助対象設備

  • 太陽光発電システム
    ・太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備
    ・構成する太陽電池モジュールの最大出力の合計値が10kW未満のものであり、かつ、設置時に未使用のもの
    ・太陽電池で得た電気が、当該住宅にて使用されるもの
    ・次に示す蓄電システムと接続し使用するもの

  • 蓄電システム
    ・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの
    ・住宅等に設置された太陽光発電システムと接続され、太陽光発電システムにより発電される電力を充放電できるもの
    ・蓄電池部から供給される電力が、当該住宅にて使用されるもの
    ・国が令和3年度に実施した、または令和4年度に実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであり、かつ、設置時に未使用のもの

補助対象者

次の5つの要件を満たす方が、補助対象者となります。

  • 笠間市内に住所を有する者又は新たに笠間市内に住所を定めようとする者のうち、補助金交付時において住民登録している者
  • 次のいずれかに該当する個人
    ・自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。)に太陽光発電システム及び蓄電システムを設置する者
    ・自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。)に、既に設置された太陽光発電システムと連携する蓄電システムを設置する者

    ・住宅を販売する事業者等により未使用の太陽光発電システム及び蓄電システムがあらかじめ設置された住宅(以下「システム付き住宅」という。)を自ら居住するために購入する者

  • 補助金を申請した年度内にすべての手続きを完了することができる者【※令和5年1月26日追記参照】
  • 市税に未納がない者
  • 設置者自ら又は同一住所地において居住する者が、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行う者

補助対象経費

太陽光発電システム 及び 蓄電システムの設置に要する費用
 (設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費)

蓄電システムのみの設置に要する費用
 (既に設置された太陽光発電システムと連携するものであること)
 (設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費)

※太陽光発電システムのみの設置は、補助対象外です。

補助金額

  • 太陽光発電システム
    1kWあたり20,000円(kW表示。小数点以下2桁未満は切り捨て)

    (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
    (限度額80,000円)

  • 蓄電システム
    蓄電システムの設置費×1/3

    (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
    (限度額150,000円)

申請から交付までの流れ

1.事前確認

補助金交付希望の方は、上記「補助対象設備」や「補助対象者」について、対象になるかを確認してください。

2.交付申請

補助対象者に該当するか確認した後、次の書類を、環境政策課に提出してください。
交付申請書(様式第1号)【PDF】【word
・システムの設置等に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
・システムの形状、規格等が分かるもの(カタログ等)
・住宅の売買契約書(案)の写し(システム付き住宅を購入する場合のみ)
・設置予定箇所の位置図(住宅案内図等)
・システム設置工事施工前の現況写真(システム付き住宅を購入する場合は除く

・納税証明書(市税に未納がない証明)
・当該住宅が申請者の所有でない場合…当該住宅の所有者の承諾書(様式第2号)【PDF】【word

⇒⇒⇒申請内容を審査し、補助金交付が適当と認めるときは、交付決定通知書を送付します。

3.工事開始

設置工事を開始、または購入手続きを進めてください。

4.実績報告

システム設置が完了した日(システム付き住宅を購入した場合は引渡しを受けた日)から30日以内又は和5年3月31日のいずれか早い日まで【※令和5年1月26日追記参照】に、次の書類を、環境政策課に提出してください。
実績報告書(様式第7号)【PDF】【word
・システムの設置等に要した費用の領収書及び内訳書の写し
・システムの設置状況が確認できる写真
・太陽電池モジュールの製造番号及び出力が確認できるもの(太陽光発電システムの設置工事がある場合のみ)
・蓄電システムの品名及び型番が確認できる写真
・保証書の写し
・太陽光発電システムで発電した電力が蓄電システムと接続されており、当該住宅で使用できることが確認できる書類
・いばらきエコチャレンジの登録が確認できる書類の写し【参考 いばらきエコチャレンジ登録の印刷について

⇒⇒⇒書類審査の後、補助金交付額を確定し、交付確定通知書を送付します。

5.請求書提出・振込

確定した補助金額を記入のうえ、環境政策課へ請求書(様式第9号)【PDF】【wordを提出してください。
指定口座への振込みにより、補助金を交付します。

 

ご注意いただきたいこと

※設置工事前または購入前に申請してください。
※交付申請書を提出した後、内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください(別途書類提出が必要です)。
※申請や実績報告の際に提出するものは、内容によって、追加で資料提出をお願いすることがあります。
※補助金の交付は、1住宅につき1回限りです。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 脱炭素推進室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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