住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
住民税非課税世帯等に対し、生活・暮らしの支援を目的とした一時金を支給します。
確認書がご自宅に届いていてまだ返送をされていない方は、受付の期限がありますので、お早めにご対応ください。
対象世帯
1 住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点において、笠間市に住民票があり、世帯員全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
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令和3年度は課税世帯だったが、令和3年1月2日から令和3年12月10日までの期間に課税者(扶養者)と離婚をし、被扶養者のみが残った場合は、住民税非課税世帯として受給対象となることがありますので、お問い合わせください。
2 家計急変世帯
申請時点で住民票が笠間市にあり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員それぞれの年収見込額が、住民税非課税相当額(別表1を参照)以下となる世帯。
(年収見込額:令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月収入×12倍)
別表1 非課税相当額参考
扶養している配偶者・親族の人数 |
収入額 |
所得額 |
0人 |
93.0万円 |
38.0万円 |
1人 |
137.8万円 |
82.8万円 |
2人 |
168.0万円 |
110.8万円 |
3人 |
209.7万円 |
138.8万円 |
4人 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
135.0万円 |
※住民税非課税世帯・家計急変世帯ともに、住民税が課税されている者の扶養親族等のみの世帯は除く。
給付額
1世帯当たり10万円を1回支給
※振込先は、原則として世帯主の口座です。
※住民税非課税世帯対象と家計急変世帯対象の給付金の両方を受給することはできません。
支給方法
・給付金は原則、確認書等で指定した世帯主の金融機関口座へ振り込みます。
・振込予定日は、改めて通知書にてご案内します。
・書類の受付から給付金の振込みまでは、3週間程度を見込んでいます。
申請方法等
1 住民税非課税世帯
対象世帯に対し、市より確認書等をお送りいたします(令和4年2月10日から順次発送)。内容をご確認いただき(変更等がある場合には必要事項を記入)返送することで、手続きは終了です。
※世帯の中に令和3年1月1日以降、複数回転居した方がいる場合、確認書が届かない場合があります。その際は、お問い合わせください。
2 家計急変世帯
収入減少の状況などについて、個別に相談・確認のうえ、申請が必要となります(申請者は世帯主の方です)。本ページ最下部より様式をダウンロード、または書類配布場所から申請書など必要書類を取得し、受付窓口に申請してください。
(1)受付窓口
笠間市役所保健福祉部
社会福祉課 / 笠間支所福祉課 / 岩間支所福祉課
(2)必要書類
A)申請書、申立書
B)世帯主の本人確認書類(いずれか1点)
・マイナンバーカードのコピー(写真のある面)
・運転免許証のコピー(写真のある面)
・健康保険証のコピー(氏名が記載されている面)
・在留カードのコピー(写真のある面) など
C)振込先口座の確認書類(いずれか1点)
・振込先口座の通帳のコピー
・振込先口座のキャッシュカードのコピー
D)「任意の1か月の収入」または「令和3年中の収入見込額」の確認書類
・給与収入:給与明細書などのコピー
・事業収入など:帳簿などのコピー
・年金収入:決定通知書、改定通知書、振込通知書などのコピー
・源泉徴収票、確定申告書などのコピー
E)戸籍の附票の写し ※令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ
(3)書類配布場所
笠間市役所社会福祉課 / 笠間支所福祉課 / 岩間支所福祉課
受付期間
1 住民税非課税世帯
令和4年2月14日から令和4年5月10日(当日消印有効)
2 家計急変世帯
令和4年2月14日から令和4年9月30日(当日消印有効)
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)
DV等で住民票を動かさず、笠間市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ先
社会福祉課(内線263・264)
関連ファイルダウンロード
- 家計急変世帯 申請書PDF形式/171.06KB
- 家計急変世帯 申請書(記入例)PDF形式/120.92KB
- 家計急変世帯 申立書PDF形式/138.56KB
- 家計急変世帯 申立書(記入例)PDF形式/195.84KB

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問い合わせ先
- 2022年2月3日
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