「産業雇用安定助成金」のご案内
概要
主な受給要件
本助成金の支給対象となる「出向」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金ガイドブックをご参照ください。
本助成金の支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
本助成金の支給対象となる「出向労働者」
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
(1)出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2)解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3)日雇労働被保険者である方
(4)併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
受給額
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
中小企業
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中小企業以外 | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額(出向元・出向先の合計) | 12,000円/日 |
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
出向元 | 出向先 | |
助成額 | 各10万円/1人当たり(定額) | |
加算額(※) | 各5万円/1人当たり(定額) |
お問い合わせと申請手続き
申請書ダウンロード厚生労働省のホームページが開きます(新しいウインドウで開きます)
茨城県労働局 TEL 028-224-6211
〒310-8511 茨城県水戸市宮町1-8-31
水戸公共職業安定所(ハローワーク) TEL 029-231-6221
〒310-8509 茨城県水戸市水府町1573-1
水戸公共職業安定所笠間出張所(ハローワーク) TEL 0296-72-0252
〒309-1613 茨城県笠間市石井2026-1
関連ファイルダウンロード
- 産業雇用安定助成金リーフレットPDF形式/1.27MB

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問い合わせ先
- 2021年4月21日
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