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緊急・救急

新型コロナ経済両立条例について

茨城県では、令和2年10月2日に感染防止対策と社会経済活動の両立を図ることを目的とした条例(※)が施行されました。

※茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例

詳しくは県ホームページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

 

条例のポイント(3つの柱) 事業者・県民の皆様へお願い

「いばらきアマビエちゃん」の登録義務化
(義務対象業種及び利用者)

<事業者の皆様>
義務対象の施設・店舗等は、登録と宣誓書の提示をお願いします。

<県民の皆様>
利用日ごと、施設・店舗等ごとに利用登録をお願いします。

県が行う行動調査・幅広な検査への協力義務化

<県民の皆様>
県が行う行動調査や、感染拡大地域での集中検査などの幅広な検査への協力をお願いします。

不当な差別的取扱いの禁止

<県民の皆様>
感染者やその家族及び医療従事者等への不当な差別的取扱いを禁止します。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康医療政策課(健康医療政策課・保健センター・感染症対策室)です。

〒309-1734 笠間市南友部1966番地1

電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-9146

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