空家・空地バンクを利用することで、附属する遊休農地を併せて売却することができるようになりました
農地を売買する際には、農業委員会の許可を受ける必要があり、一定の要件を満たす場合に許可となります。
空家となった住宅の所有者が附属する遊休農地とともに売却を希望する場合、「空家・空地バンク」への申し込みと同時に、農業委員会に「別段の面積」の設定について申し出ることにより、対象地に限り許可要件のうち、下限面積要件(笠間市は50a)について緩和することができます。
【農地法3条許可要件(要約)】
(1)農地のすべてを効率的に利用して耕作すること
(2)必要な農作業に常時従事すると認められること
(3)権利取得後の経営面積が50a以上であること ⇨ 農地法第3条第2項第5号の規定により、面積を0.1aまで緩和
(4)周辺の農地利用に支障を及ぼさないこと ※その他の要件については変更となりません
農地法及び下限面積の緩和に関するお問い合わせは「農業委員会」へ
空地・空家バンクに関するお問い合わせは「都市計画課 空家政策推進室」へ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
〒319-0294 笠間市下郷5140番地(市民センターいわま内)
電話番号:0299-37-6611 ファックス番号:0299-45-2980
- 2020年8月12日
- 印刷する