新型コロナウイルス感染症拡大防止のため自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の有効期間を1年延長します
新型コロナウイルス感染症の発生状況を考慮し、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則の一部を改正する省令」が令和2年4月30日に施行され、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の受給者証の有効期間が1年間延長されることになりました。
自立支援医療(精神通院)
【対象となる方】
「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に現在お持ちの自立支援医療受給者証の有効期限を迎える方
【受給者証の取り扱い】
・原則、更新手続きは不要で、現在お使いの受給者証が医療機関でそのまま使えます。受給者証の有効期間を1年延長したものと読み替えてお使いください。
【市役所窓口での手続き等が必要な方】
・医療機関や薬局、保険証、住所に変更がある方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、手帳用診断書で同時申請を希望される方
・既に診断書がお手元にある方
・他の自治体から転入された方
【注意事項】
・令和2年7月31日までに有効期限を迎える方については、すでに更新手続きの案内を送付していますが、今回の延長措置により、原則、更新手続きは不要となります。
・すでに更新手続きを済まされた方については、茨城県から新しい受給者証が発行される予定です。
・経過的特例措置対象者(所得区分が「一定以上」で負担上限月額が20,000円)の方は有効期限が令和3年3月31日までの延長になります。ただし、経過的特例措置が延長された場合は令和3年3月31日以降も有効期限が延長される可能性があります。
・新型コロナウイルス感染症に対応しての延長措置は今年のみの特例となりますので、来年は通常通りの申請手続きが必要になる予定です。
自立支援医療(更生医療・育成医療)
【対象となる方】
「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に現在お持ちの自立支援医療受給者証の有効期限を迎える方
【受給者証の取り扱い】
・原則、更新手続きは不要です。
【手続き等が必要な方】
・医療機関や薬局、保険証、住所に変更がある方
・他の自治体から転入された方
【注意事項】
・経過的特例措置対象者(所得区分が「一定以上」で負担上限月額が20,000円)の方は有効期限が令和3年3月31日までの延長になります。ただし、経過的特例措置が延長された場合は令和3年3月31日以降も有効期限が延長される可能性があります。
・新型コロナウイルス感染症に対応しての延長措置は今年のみの特例となりますので、来年は通常通りの申請手続きが必要になる予定です。
問い合わせ先
- 2020年6月3日
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