新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
この措置は令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されます。
具体的な内容については、こちらのリーフレット(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
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- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置についてPDF形式/371.01KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課(健康増進課・保健センター)です。
〒309-1734 笠間市南友部1966番地1
電話番号:0296-77-9145 ファックス番号:0296-77-9146
- 2020年5月8日
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