目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

  1. ホーム
  2. 市民生活
  3. 市民生活のお知らせ
  4. 3月1日~31日まで放課後児童クラブの利用がなかったが、利用料が徴収された場合の手続きについて

3月1日~31日まで放課後児童クラブの利用がなかったが、利用料が徴収された場合の手続きについて

新型コロナウイルスの影響で3月の放課後児童クラブのご利用がなかったご家庭には、特例措置として3月の利用料の返還を行います。
つきましては、対象者は「一時退所届」を下記の通り提出ください。

3月分のみの臨時的対応となります。
原則、一時退所届は退所を希望する月の前月20日までに提出くださいますようお願いいたします。

対象者

新型コロナウイルスの影響で3月の放課後児童クラブの利用がなかったが、
3月分の利用料が徴収された方

※既に3月の一時退所届を提出している方は、提出の必要はありません。

受付期間

令和2年4月1日(水曜日)~4月10日(金曜日)
8時30分~17時15分 ※土日祝は除く
※期間中に申請がなかった場合、対応いたしかねますのでご了承ください。

 

受付場所

笠間市子ども福祉課・各支所福祉課

持ち物

印鑑

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-8227

スマートフォン用ページで見る