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中小企業等経営強化法に基づく中小企業の設備投資支援について (先端設備等導入計画について)

中小企業の業況は回復基調にあるものの、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差は拡大傾向にあります。
また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進み、生産性向上の足かせとなっています。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革など、厳しい企業環境を打開していくためには、老朽化が進む設備を生産性
の高い設備に更新し、労働生産性の向上を図ることが求められます。
中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、令和5年3月末まで、中小企業等経営強化法に基づく、先端設備等導入計画を策定し、笠間市の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

支援措置の内容について

  1. 新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロの免除となります。
  2. 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援します。
  3. 補助金の優先採択(審査の際に有利な加点)補助率のかさ上げの対象となります。

〈優先採択の対象となる補助金〉
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業が対象となります。

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業*
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業
(政令指定業種)
5千万円以下 200人以下

* 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
※ 税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件は、つぎのとおりです。

主な要件 内容
計画期間  3年間、4年間又は5年間
労働生産性

 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
              * 直近の事業年度末

  ◇ 算定式     (営業利益+人件費+減価償却費)  
                        労働投入量
        (労働者又は労働者数×1人あたり年間就業時間)   

先端設備等の
種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

計画内容  ○ 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
 ○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ○ 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

 

導入促進基本計画について

笠間市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。
この導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を作成し、笠間市から計画の認定を受けた場合に支援措置の対象と
なります。
笠間市導入促進基本計画

支援措置を受けるための手続きについて

  1. 笠間市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関による事前確認を受けてください。
    先端設備等導入計画に係る認定申請書
    先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例
    先端設備等に係る誓約書(建物以外)
    先端設備等に係る誓約書(建物)
    中小企業庁ホームページ「認定経営革新等支援機関」

  2. 認定経営革新等支援機関の確認を受けた先端設備等導入計画に、事前確認書を添えて笠間市に申請してください。導入促進計画に沿った内容か審査し、適合する場合には認定書を交付します。
    認定支援機関確認書
  3. 笠間市から認定を受けた先端設備等導入計画に位置づけられた設備は、固定資産税特例の特例率が適用されるとともに、国の補助制度の優先採択を受けることができます。
    固定資産税の特例を受ける場合には、工業会等による証明書の提出が必要となります。
  4. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書を提出する際には、「事業の実施状況を記載した書類」(様式自由)の添付が必要になりました。
    先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (添付資料 記載例)

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を
受けることができます。

対象者  中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の 個人事業主等)の 
 うち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備   生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆ 機械装置(160万円以上/10年以内)
◆ 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆ 器具備品(30万円以上/6年以内)
◆ 建物附属設備*(60万円以上/14年以内)
◆ 構築物(120万円以上/14年以内)
 その他要件  生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 中古資産でないこと
特例措置  固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

* 事業用家屋については、取得価格が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
 (事業用家屋の最低取得価格は120万円)

※ 要件や制度概要の詳細については、中小企業庁の別添資料やホームページをご参照ください。

中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」
制度に関するQ&A(中小企業庁)
固定資産税の特例の延長・拡充に関するQ&A(中小企業庁)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-3220

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