国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)について
国保は、平成29年度までは市区町村が運営していて、それぞれで必要な保険給付費を推計し、国保税率を決定してきました。しかし、平成30年度からは都道府県も財政運営の責任主体として、市区町村と共に運営することになりました。そのため、今後は市区町村は都道府県に納付金を納め、その納付金から市区町村の保険給付に必要な金額が賄われることになりました。市区町村は、都道府県が示す標準保険料(税)率等を参考に、それぞれ国保税率を決定します。
介護分(40歳~64歳の方が納付します。)は、各医療保険者〈政府管掌健康保険・共済組合・国民健康保険等〉を通して、介護納付金として「社会保険診療報酬支払基金」という機関にいったん納められます。そしてこの介護納付金が、介護を必要とする方々を支える財源の一部になります。
なお、笠間市では地方税法第703条の4の規定に基づき国民健康保険税として賦課しています。
納税義務者について
国保税の納税義務者は、原則、世帯主の方となります。
そのため、世帯主自身は国保に加入していない場合でも、世帯の中に国保加入者がいれば、納税通知書等の通知は、世帯主宛に送付いたします。(これを擬制世帯主といいます。)
この場合、世帯主は税額の計算に含まれません。
国保税額の計算について
国保税は、医療費の支払等にあてる「医療分」、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支えるための「後期高齢者支援金」、40歳から64歳までの方に負担いただく「介護分」の合計額となります。
計算方法は、それぞれ、加入者一人ひとりの前年所得に税率をかけた所得割額(1)、加入者一人ひとりに一定額を負担いただく均等割額(2)、加入世帯ごとに一定額を負担いただく平等割額(3)をそれぞれに合計して、世帯単位で課税いたします。
また、国保税は月割計算で算定・課税されます。
令和2年度の国保税は、以下の税率で計算されます。※すべて年額です。
※令和2年度は、国保税の税率に変更はありませんが、医療分と介護分の課税限度額が変更されました。
区分 |
医療分(1)+(2)+(3) 課税限度額63万円 |
後期高齢者支援金(1)+(2)+(3) 課税限度額19万円 |
介護分(1)+(2) [40歳から64歳まで] 課税限度額17万円 |
(1)所得割額 |
(前年の総所得金額-33万円)×税率 税率・・・7.5% |
(前年の総所得金額-33万円)×税率 税率・・・2.6% |
(前年の総所得金額-33万円)×税率 税率・・・2.3% |
(2)均等割額 |
国保加入者1人について 23,400円 |
国保加入者1人について 8,200円 |
国保加入者1人について 13,000円 |
(3)平等割額 |
1世帯について 22,800円 |
1世帯について 7,100円 |
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(期別ごとの振り分けについて)
国保税は、年税額(12カ月分)を納期ごと(笠間市では最高8期)に分けて課税しています。1期あたりの税額が、その世帯の1カ月分ではありませんのでご注意ください。
また、年税額を納期ごとに振り分ける際、端数金額が生じる場合は、その端数金額を最初の納期限の税額に合算します。その端数処理の単位ですが、平成30年度までは1,000円未満、令和元年度以降は100円未満で行われております。(年税額そのものについては変わりません)
例:世帯の年税額が85,000円だった場合
年度 | 年税額 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
平成30年度まで | 85,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
令和元年度以降 | 85,000 | 10,800 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
遡及賦課について
国保への加入届出が遅れた場合、届出日ではなく「国保加入前の保険の資格喪失日」まで遡って、国保の資格を取得していただきます。その場合、国保税についても国保の資格取得月に遡って課税されます。
国保税の軽減・減免制度について
○所得基準に基づく軽減制度
一定の所得以下の世帯に対して、均等割額と平等割額が軽減されます。基準は以下のとおりです。
なお、基準となる所得金額は、賦課期日である4月1日時点(年度の途中で加入した世帯は加入日時点)での世帯主(擬制世帯主を含む。)、国保加入者及び特定同一世帯所属者(※)の所得の合計です。
この軽減は、世帯全員が所得申告していれば、自動的に適用されます。(申請の必要はありません。)
ただし、収入がない方についてもその旨の所得申告が必要です。
※特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、国保資格喪失日以降も継続して同じ世帯に所属している人です。
軽減割合 | 軽減基準(令和2年度) |
7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) |
2割 | 33万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) |
○非自発的失業者への軽減制度
倒産や解雇などにより離職された方や雇い止めなどにより離職された方で、雇用保険法の特定受給資格者及び特定理由離職者(※)に該当する方は、国保税の軽減が受けられます。
軽減の内容は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの期間、所得割額の算定基礎となる離職者本人の前年給与所得を100分の30として計算します。
該当される方は、雇用保険受給資格者証と印鑑を持参し、保険年金課または各支所市民窓口課に申請してください。
※特定受給資格者及び特定理由離職者・・・ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11.12.21.22.31.32.23.33.34」に該当される方をいいます。
○後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の軽減・減免制度
(国保から移行された世帯に対する軽減)
これまで国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、国保の被保険者が1人となる世帯については、平等割額を最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額する軽減制度があります。
この軽減制度は、該当世帯は自動的に適用されるため、申請の必要はありません。
(被用者保険から移行された世帯に対する減免)
これまで被用者保険(社会保険等)に加入していた扶養主が後期高齢者医療制度へ移行することに伴って、その被扶養者の方が国保に加入される場合、その被扶養者の方の所得割額全額及び均等割額の2分の1(最大)が減免されます。また、加入者がその被扶養者の方のみの場合は平等割額の2分の1(最大)が減免されます。減免期間は、所得割額については当分の間、均等割額及び平等割額については加入した月以後2年間となります。
ただし、この制度は国保への加入時点で65歳以上、かつ、国保加入の前日まで後期高齢者医療制度に移行する扶養主の被扶養者であった方のみが対象となります。
また、該当世帯が所得に基づく軽減制度の7割軽減及び5割軽減に該当する場合はそちらの軽減が優先され、重複しての減免は受けられません。
こちらの減免に該当される方は申請が必要となりますので、社会保険資格喪失証明と印鑑を持参し、保険年金課または各支所市民窓口課に申請してください。
○その他の減免制度
火災や地震などの災害・事業主都合による失業・個人事業の倒産などにより、その年の所得が前年の所得より著しく減少し、納税することが極めて困難な場合は、国民健康保険税が減免される場合がありますので、納期限までに保険年金課または各支所市民窓口課に申請ください。
申請後に調査を行い、減免の要否を決定します。
所得の申告を忘れずに!
国保税の所得割額や所得基準に基づく軽減制度の判定は、前年の所得をもとに計算されます。同一世帯に所得の申告がお済みでない方がいる場合、国保税の計算が正しく行われないだけでなく、医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり本来より多くの医療費を負担いただくなど、不利益となる場合がありますので、必ず申告してください。
前年中の所得が遺族年金や障害年金あるいは雇用保険の給付金などの非課税所得のみであった方や、無収入であった方でもその旨の申告が必要となります。
国保税の納付は口座振替をご利用ください!
国保税は、口座振替による納付方法を積極的に推進しています。一度お申込みいただくと、納税のために市役所や金融機関などに出向く必要がなく、またうっかり納め忘れる心配もないため、大変安心で便利です。
口座振替を希望される方は、市役所窓口及び市内金融機関等に備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、預金通帳に使用している印鑑を持って、振替を希望する金融機関に直接お申込みください。
(注意)
残高不足等で引き落としができなかった場合は、再度口座からの引き落としはできませんので、その際は口座振替不能通知とともに送付された納付書にて納付願います。
随時課税分や納期限が過ぎた課税分は振替できませんので、ご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- 【和訳】外国人の国民健康保険税PDF形式/49.5KB
- 【英訳】外国人の国民健康保険税PDF形式/47.27KB

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- 2018年2月15日
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