国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)について
国保は、平成29年度までは市区町村が運営していて、それぞれで必要な保険給付費を推計し、国保税率を決定してきました。しかし、平成30年度からは都道府県も財政運営の責任主体として、市区町村と共に運営することになりました。そのため、今後は市区町村は都道府県に納付金を納め、その納付金から市区町村の保険給付に必要な金額が賄われることになりました。市区町村は、都道府県が示す標準保険料(税)率等を参考に、それぞれ国保税率を決定します。
介護分(40歳~64歳の方が納付します。)は、各医療保険者〈政府管掌健康保険・共済組合・国民健康保険等〉を通して、介護納付金として「社会保険診療報酬支払基金」という機関にいったん納められます。そしてこの介護納付金が、介護を必要とする方々を支える財源の一部になります。
なお、笠間市では地方税法第703条の4の規定に基づき国民健康保険税として賦課しています。
納税義務者について
国保税の納税義務者は、原則、住民票上の世帯主となります。
そのため、世帯主自身は国保に加入していない場合でも、世帯の中に国保加入者がいれば、納税通知書等の通知は、世帯主宛に送付いたします。(これを擬制世帯主といいます。)
この場合、世帯主は税額の計算に含まれません。
国保税額の計算について
国保税は、医療費の支払等にあてる「医療分」、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支えるための「後期高齢者支援金分(後期分)」、40歳から64歳までの方に負担いただく「介護分」の合計額となります。
計算方法は、それぞれ、加入者一人ひとりの前年所得に税率をかけた所得割額(1)、加入者一人ひとりに一定額を負担いただく均等割額(2)、加入世帯ごとに一定額を負担いただく平等割額(3)をそれぞれに合計して、世帯単位で課税いたします。
また、国保税は月割計算で算定・課税されます。
令和3年度の国保税は、以下の税率で計算されます。※すべて年額です。
※令和3年度は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、基礎控除額が33万円から43万円に引き上げられました。ただし、合計所得が2,400万円を超える方等は、控除額が少なくなる場合があります。
※国保税の税率及び課税限度額については、令和2年度と同様で、変更はありません。
区分 |
(1)所得割額 |
(2)均等割額 |
(3)平等割額 |
課税限度額 |
医療分(1)+(2)+(3) |
(前年の総所得金額-43万円)×税率 税率・・・7.5% |
23,400円 |
22,800円 |
63万円 |
後期分(1)+(2)+(3) |
(前年の総所得金額-43万円)×税率 税率・・・2.6% |
8,200円 |
7,100円 |
19万円 |
介護分(1)+(2) [40歳から64歳まで] |
(前年の総所得金額-43万円)×税率 税率・・・2.3% |
13,000円 |
ー |
17万円 |
※特定世帯とは、後期高齢者医療制度への移行により、その世帯の国保加入者が1人となる世帯であり、平等割額の2分の1が軽減されます。(制度移行後5年間)
※特定継続世帯とは、特定世帯に該当して5年間経過した世帯で、さらに3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。
(期別ごとの振り分けについて)
国保税は、年税額(12カ月分)を納期ごと(笠間市では最高8期)に分けて課税しています。1期あたりの税額が、その世帯の1カ月分ではありませんのでご注意ください。
また、年税額を納期ごとに振り分ける際、端数金額が生じる場合は、その端数金額を最初の納期限の税額に合算します。その端数処理の単位ですが、平成30年度までは1,000円未満、令和元年度以降は100円未満で行われております。(年税額そのものについては変わりません)
例:世帯の年税額が85,000円だった場合
年度 | 年税額 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
平成30年度まで | 85,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
令和元年度以降 | 85,000 | 10,800 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
遡及賦課について
国保への加入届出が遅れた場合、届出日ではなく「国保加入前の保険の資格喪失日」まで遡って、国保の資格を取得していただきます。その場合、国保税についても国保の資格取得月に遡って課税されます。
所得申告を忘れずに!
国保税の所得割額や所得基準に基づく軽減制度の判定は、前年の所得をもとに計算されます。同一世帯に所得の申告がお済みでない方がいる場合、国保税の計算が正しく行われないだけでなく、医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり本来より多くの医療費を負担いただくなど、不利益となる場合がありますので、必ず申告してください。
前年中の所得が遺族年金や障害年金あるいは雇用保険の給付金などの非課税所得のみであった方や、無収入であった方でもその旨の申告が必要となります。
国保税の納付は口座振替をご利用ください!
国保税は、口座振替による納付方法を積極的に推進しています。一度お申込みいただくと、納税のために市役所や金融機関などに出向く必要がなく、またうっかり納め忘れる心配もないため、大変安心で便利です。
口座振替を希望される方は、市役所窓口及び市内金融機関等に備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、預金通帳に使用している印鑑を持って、振り替えを希望する金融機関に直接お申込みください。
(注意)
残高不足等で引き落としができなかった場合は、再度口座からの引き落としはできませんので、その際は口座振替不能通知とともに送付された納付書にて納付願います。
随時課税分や納期限が過ぎた課税分は振り替えできませんので、ご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- 【和訳】外国人の国民健康保険税PDF形式/49.5KB
- 【英訳】外国人の国民健康保険税PDF形式/47.27KB

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- 2018年2月15日
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