茨城国際音楽アカデミーinかさま友の会規約
茨城国際音楽アカデミーinかさま友の会規約
(名称)
第1条
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この会は、「茨城国際音楽アカデミーinかさま友の会」 (以下「友の会」という。)と称する。 |
(目的)
第2条
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友の会は、「茨城国際音楽アカデミーinかさま」(以下「アカデミー」という。)の開催・運営に関して意見、提案を行うとともに、幅広い市民の理解を深めるための広報活動やアカデミー事業への支援を行うなど、アカデミーが市民参画のもと市のイメージアップ、文化振興及び新しいまちづくりに資するための必要な活動を行うものとする。 |
(会務)
第3条
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友の会は前条の目的を達成するため、次に揚げることを会務とする。 (1)実行委員会への意見・提案・支援に関すること。 (2)アカデミー実施に関する広報活動・情報の提供。 (3)アカデミー実施に必要な関係機関・団体との連携調整に関すること。 (4)その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 |
(組織)
第4条
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友の会は、第2条の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって構成する。 |
(役員)
第5条
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友の会に、次の役員を置くものとする。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)会計 2名 (4)監事 2名 (5)幹事 30名以内 |
2 会長は、役員会を代表するとともに会務を総括する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 4 会計は、友の会の会計業務を行う。 5 監事は、会計業務を監査する。 6 幹事は、会長の命を受け支援事業を行う。 |
(顧問)
第6条
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友の会の運営を円滑に行うため、顧問を置くことができる。 2 顧問は若干名とし、友の会の事業全般について助言を行う。 |
(役員の任期)
第7条
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役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(会議)
第8条
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友の会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 2 会議の議長は、会長をもってあてる。 3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 |
(事務局)
第9条
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友の会の事務を処理するために、事務局を笠間市役所内に置く。 2 事務局の職員は、会長が任命する。 3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
(経費)
第10条
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友の会の事業運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 |
(その他)
第11条
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この規約に定めのない事項は、会長が会議に諮って協議決定する。 |
附 則
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この規約は、平成16年12月21日から施行する。 |
問い合わせ先
- 2015年11月18日
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