優遇制度
あらゆる角度から立地をサポートします!
立地をお考えの企業様向けに、状況に応じた様々なメニューを用意してお待ちしております!
○立地されるときは
笠間市企業立地促進事業補助金 【3年間期限を延長!!】
・新たに土地を取得し、3年以内に操業を開始することを条件に、土地及び建物・据付の償却資産の取得額の一部を補助します。
業種 ≪日本標準産業分類≫ |
対象要件
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補助額
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限度額
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雇用人数
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投資額
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面積
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立地区域
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製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育
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市内居住の |
1億円 以上 |
10ha 以上 |
地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域 | 取得額の10%以内 | 2億円 |
市内居住の 正規雇用者 5人以上増加 |
5ha 以上 |
1億円 | ||||
1ha 以上 |
5,000万円 | |||||
5,000万円 | ||||||
上記以外の区域 | 取得額の5%以内 | |||||
小売業
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茨城中央工業団地 (笠間地区) |
*ただし、令和2年3月31日までに、土地を取得するための契約を締結した企業様に限り、限度額を従前のとおり(最大5億円)とします。
*交付申請期限は、令和4年9月30日までとなっています。
○完成操業したら
笠間市企業活動促進市民雇用創出補助金 【2年間期限を延長!!】
・設備投資に伴い、新たに笠間市民を雇用された場合に補助金を交付します。
業種 |
対象要件
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補助額
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限度額
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設備投資額
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雇用
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製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育
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2千万円以上 | 設備投資6ヶ月前から投資後3年以内に市内に住民票を有する方を正社員として新規に雇用 | 1名につき30万円 | 300万円 |
*交付申請期限は、令和3年9月30日までとなっています。
笠間市新規立地企業水道料金支援補助金
・製造業で上水道を大量に使用される場合に補助金を交付します。
業種 |
対象要件
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補助額
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限度額
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雇用人数
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投資額
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面積
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立地区域
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使用水量
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製造業
(企業立地促進事業補助を受ける製造業に限る) |
市内居住の正規雇用者5人以上増加
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1億円
以上 |
1ha
以上 |
地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域で工業用水の供給対応がされていない区域
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2ヶ月で
9000m3 以上 |
補助期間
3年間 補助額水道料金の30%以内 |
3年間の総額で300万円
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*水道料金支援補助金は、令和2年3月31日までに、土地を取得するための契約を締結した企業様に限ります。
○税制優遇制度
固定資産税
・笠間市が課税する固定資産税について、事業対象家屋及び土地(建築面積部分)、また償却資産の一部を課税免除します。
業種
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対象要件
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免除期間
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製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関 | 公共団体が造成した工業団地に用地を取得し事務所又は事業所を新増設又はその他の区域で用地を取得し事務所又は事業所を新増設し従業員10人以上増加 (用地取得の翌日から1 年以内に家屋建築に着手すること) |
対象資産につき3年間免除 |
不動産取得税(県税)
・事業所などの新増設に係る家屋及びその敷地(建築面積部分)の取得税を課税免除します。
法人事業税(県税)
・事業所などの新増設に伴って増加した従業員の割合に応じて課税免除します。
業種
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対象要件
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免除期間
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製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、旅館業(過疎地域に限る)、大規模小売店舗(認定中心市街地及び過疎地域に限る)、植物工場(取得税課税対象となる家屋内で行う事業に限る) | 県内に事業所を新設又は増設し、県内で原則5人以上 従業員(雇用保険法に定める被保険者)が増加した法人 ただし公共団体が造成した工業団地等である場合は5人未満でも対象とする (用地取得の日から1年以内にその土地の上に家屋建築着手があり、かつ家屋が免税対象となる場合に限る) |
不動産取税該当年 法人事業税3年間 |
○緑地等の軽減
笠間市工場立地法準則条例
・工場立地法で義務付けられている、敷地面積に対しての緑地面積率(20%以上)・環境施設面積率(25%以上)を市の条例で緩和します。
≪届出対象工場(特定工場)≫
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上
区域の範囲
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緑地の面積の敷地
面積に対する割合 |
環境施設の面積の
敷地面積に対する割合 |
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都市計画法第8条第1項に規定する用途地域の定めのない区域及び同条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 (緑地が左記100分の10以上必要。残り100分の5は緑地又は緑地以外の環境施設) |
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域及び工業地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 (緑地が左記100分の5以上必要。残り100分の5は緑地又は緑地以外の環境施設) |
問い合わせ先
- 2014年12月17日