市における現在の一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可方針は、以下となります。
現行の処理体制において、ごみの排出量等を勘案すると既存の収集運搬業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行わない。
ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、その限りではない。
現行の処理体制において、ごみの排出量等を勘案すると既存の処分業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行わない。
ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、その限りではない。
※次の場合には、一般廃棄物の収集運搬又は処分の許可は不要とする。
現行の処理体制において、し尿及び浄化槽汚泥の排出量等を勘案すると既存の収集運搬業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行わない。
笠間市と他自治体で組織する筑北環境衛生組合及び茨城地方広域事務組合による処分を基本とすることから、原則として新規の許可は行わない。
現行の処理体制において、し尿及び浄化槽汚泥の排出量等を勘案すると既存の浄化槽清掃業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行わない。