私有地にごみを不法投棄された場合、ごみの不法投棄者が発見されなければ、原則としてそのごみの処分は土地の所有者の責任となります(廃棄物処理法第5条による)。 よって、土地の所有者はごみを不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。
土地に柵を設ける、不法投棄禁止の看板を立てるなどして、日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。
なお、敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、ご注意ください。
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