未熟児養育医療制度について
未熟児養育医療制度とは、身体の発育が未熟な状態で生まれた乳児が、指定医療機関に入院して治療を行う必要がある場合に、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。世帯の市民税額等に応じて自己負担金が生じます。
【対象となる方】
笠間市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院治療を必要と認めた乳児(0歳児〜満1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱で、医師が特に入院養育を必要と認めたもの
【申請方法】
お子様が入院中に必要書類を添えて、こども政策課の窓口に申請してください。
※医療機関の窓口で既に支払いをしたものは養育医療の対象になりません。
【申請書類】
- 養育医療給付申請書[PDF/Word]
- 養育医療意見書(指定医療機関で記入)[PDF/Word]
- 世帯調書[PDF/Word]
- 転入者の場合は、前住所地発行の市民税(非)課税証明書が必要な場合があります。
- お子様の健康保険証(保険者が発行する保険手続中の証明書でも代用可)
- 医療福祉費受給者証(マル福)
- 申出書(マル福受給者のみ)[PDF/Word]
- 窓口に来た方のマイナンバー制度に係る「個人番号カード」または、「通知カードと運転免許証等」
- 世帯員全員の「個人番号カードの写し(裏面)」または、「通知カードの写し」
- 同意書[PDF/Word]