農業集落排水処理施設は、処理区域内の限られた人しか利用できません。このため、建設費の一部(事業費の5%)を施設整備によって便益性を受ける処理区域内の人に負担していただくのが、「受益者分担金制度」です。
農業集落排水処理施設を利用して汚水を排水する建築物の所有者です。ただし、その建築物に使用貸借、賃貸借等の権利を有している場合は、その所有者と権利者が協議して、分担金を納める者を受益者とします。
分担金の額
〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)
電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854