集落排水が供用開始になった場合、受益者の皆様は、トイレ・台所・浴室・洗面所等から、汚水を公共桝に流すための宅地内排水設備工事をしなければなりません。なお、排水管等の機能維持のため、台所からの排出口には油脂遮断装置を設置します。排水設備工事の施工は、「笠間市排水設備指定工事店」に指定された工事店が施行し、また、市に提出する書類の作成や手続き等を皆様に代わって行います。宅地内排水設備の工事費は、個人負担になります。
〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)
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