各ご家庭や事業所などから排出される汚水を公共下水道に流すには、市で行う本管工事の際に、それぞれの土地に「公共汚水ます」というものを設置しなければなりません。
本管と公共汚水ますの工事が完成したあと、各ご家庭や事業所において、トイレや台所、お風呂などからの排水管(「排水設備」といいます。)を公共汚水ますまで接続していただくことになります。
公共汚水ますは、直径20cmの塩化ビニル製のもので、深さは最低80cm以上となります。土地の面積や地形によっては、もっと深いものを設置することもあります。
写真左:横型、右:縦型(水道管など障害物がある場合に設置します)。
上の写真は、設置する前に組み立てたときのものです。これを地面の下に埋め、設置が終わると上の白い蓋だけが地面に見えるような状態になります。車庫の前など、自動車が載るおそれのある場所の場合は、上に黒い鉄蓋をかぶせることもあります。
公共汚水ますの設置場所は、次のようになります。
私有地にますを設置する場合の設置位置は、次のようになります。
公共汚水ますの設置個数は、次のようになります。
公共汚水ますを設置する時期は、原則として本管工事と同時ですが、農地や山林、空き地等の場合は、本管工事のときは設置を見送り、後に必要になったときに設置することができます。
友部・笠間処理区において、規定の個数より多くますの設置を希望する場合は、個人負担でますを設置することができます。設置後は、市へ譲渡していただき、市が管理するようになります。
手続きの流れは、
市へ確認申請 | ⇒ | 市が確認 | ⇒ | ます設置 | ⇒ | 市へ検査願 | ⇒ | 市が検査 | ⇒ | 市へ譲渡 | ⇒ | 市が管理 |
となります。※ピンクの部分が個人でしていただく部分です。
認可区域外の土地の所有者等は、その土地が接する道路等に本管が埋設される場合で、公共汚水ますの設置を希望されるときは、市へ申請することができます。ただし、公共汚水ますを設置すると、受益者負担金相当額として「受益者分担金」を納めていただくことになります。分担金の額は、その土地からの下水が排除される公共下水道が属する処理区と同じ方法により算出します。
農地や空き地等で本管工事のときに公共汚水ますを設置しなかった場合で、あとで宅地化することになって公共汚水ますが必要になったときは、すぐに市へ申請してください。その際、それまで受益者負担金が猶予されていた場合は、猶予が取り消され、負担金を納めていただくことになります。それ以外の特別な負担が発生することはありません。
本管工事のときに1個だけ公共汚水ますを設置して、あとでさらに多くのますが必要になった場合も、すぐに市へ申請してください。先述の規定数以内であれば、市で設置します。規定数を超える場合は、次のようになります。
申請をいただいてから実際に公共汚水ますを設置するまでには、【調査・測量】⇒【設計・積算】⇒【見積・契約】⇒【材料手配】⇒【施工】という準備期間が必要です。設置希望日の3ヶ月前には申請していただかないと、市では設置ができません。最悪の場合、個人負担で設置していただき、完成後に市へ譲渡していただくようなことにもなりかねませんので、なるべく早めに、できれば余裕をもって申請していただきますよう、お願い申し上げます。
なお、市の施工で年度内に汚水ますを設置させるためには、12月末(最終開庁日)までに申請していただく必要があります。1月以降に申請された分につきましては翌年度の工事発注になりますのでご注意をお願いします。
公共汚水ますを市で設置したあと、「やっぱりこっちの方がよかった」と移動を希望されても、市では移動できません。原則として個人で移設工事をしていただくことになります。
ただし、次のような場合は、市で移動します。
個人で移動する場合も、市で移動する場合も、なるべく早めにお知らせください。個人で移設する場合は、先述の「個人による設置」の場合と同じような手続きが必要です。市で移動する場合は、先述の「追加設置」と同じように、余裕をもって申請してください。