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2017年8月受付
※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。

休日の入籍手続き及び住所変更について

みなさんからの声(原文)

結婚するにあたり、入籍日を日曜日にし
ようと考えています。旦那が笠間市民で
私が嫁ぐ予定です。入籍翌日の月曜日
に、住所変更をした場合は、入籍後の新
性で手続きが行えますか?また、入籍前
に住所変更しておいた場合となにか手続
きで違いはありますか?戸籍の変更も翌
日の月曜日にすぐできるか確認したいで
す。
(20代 女性 )

回答結果

婚姻届と住所変更の手続きについてご案内いたします。

まず、婚姻届を日曜日に提出予定ということですが、出来れば、笠間市民である旦那様にお願いしていただき、婚姻届を記入した状態で事前審査をされることをお勧めいたします。
理由としまして、日曜日ですと、受付するのが日直の職員、もしくは警備員になってしまうため、不備があっても分からない可能性があるという点と、重大な不備があると、その日付での受理ができなくなってしまう恐れがあるためです。
笠間市では、19時半までの窓口延長(火:岩間支所 水:友部本庁 木:笠間支所)や、休日開庁として、日曜日の午前中(友部本庁のみ)に市民課の職員が窓口対応を行っておりますので、よろしければご利用ください。
(※ただし、日曜日は婚姻届についてはお預かりという状態になり、住所変更については平日のみの受付となります。)

次に、ご質問について、順に回答いたします。

①婚姻届の翌日の月曜日に、婚姻後の新姓で、住所変更の手続き(転入届)が行えるかについてですが、笠間市に婚姻届を提出するという場合、月曜日の午後からであれば、問題なく行えます。(午前中は、婚姻届の審査を行うため)
ただし、転入届を行う際に、「昨日婚姻届を笠間市に提出した」旨を、お申し出いただく必要があります。(持参して頂いた転出証明書は、婚姻前のもののため) 
※転出証明書を得るには、あらかじめ、東京都港区に転出届を出す必要があります。(写真付きのマイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書が発行されない場合があります。)
※当市での転入届の際にはマイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)、本人確認書類(免許証等)、印鑑をご持参ください。
 
②婚姻届を提出する前に、転入届を出した場合は、一旦は、旧姓で住民票が作られてしまうため、婚姻届を出した後に、今度は婚姻後の新姓にするため、見え消しで、婚姻前の状態が線で消され、その下段に婚姻後の状態の記載がされます。
また、旦那様の住所と同住所で提出した場合、同一世帯にするなら、一旦は、続柄が「同居人」になってしまい、それが線で消され、「妻」の続柄となります。同住所で世帯を別にする場合は、改めて、世帯合併届をしていただく必要がございます。
別住所にする場合は、夫妻のため、どちらかが転居届をしていただく必要がございます。

以上のことから、婚姻届を提出後に、転入届を行っていただく方法を、お勧めいたします。

③戸籍の変更も翌日に行えるかについてですが、新戸籍の編成には、約1週間から2週間ほどかかりますので、申し訳ありませんが、翌日の月曜日に発行することはできかねます。
婚姻が成立したかどうかが確認できる書類で、戸籍に代わるものとして、受理証明書がございます。受理証明書については、月曜日の午後であれば、発行可能かと思われます

担当課

市民課

※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。
 詳しくは担当課に直接お問い合わせください。

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