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「笠間市土採取事業規制条例」について

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「笠間市土採取事業規制条例」について

条例及び施行規則の制定

 笠間市では、一定規模以上の土を採取する事業(土採取事業)に係る手続きを定めた条例を平成30年3月14日に制定(公布)し、平成30年6月1日から施行されます。
 これにより、市内で一定規模以上の土を採取する事業を行う場合は、市との事前協議や事業を行おうとする場所の周辺関係者への説明会等が必要になります。

笠間市土採取事業規制条例(平成29年笠間市条例第24号)PDF形式:199KB
笠間市土採取事業規制条例施行規則(平成29年笠間市規則第11号)PDF形式:333KB

 

土採取事業とは

 土の販売等の一定の利用目的をもって土地を掘削等し,土を外に移動することをいいます。
 ただし、土を外に持ち出さず,その土地の区域内において造成等するためだけに使用する場合は,条例の対象にはなりません。

条例制定の経緯・目的

 県内の市町村において、土採取事業を発端とし、隣接境界を超える寸前まで掘削したり、直角に近い角度で掘削したりする事案や土採取事業を施工した後、緑化等による法面の保護をしなかったため景観を損ねることとなってしまった事案が発生しています。
 このようなことから、本市においても一定規模以上の土採取事業を許可制とすることにより必要な規制を設け、土採取事業による災害発生の未然防止、また、土採取を行った後の土地における緑地の保護等、周辺の環境保全上適正な整備を図ることを目的として条例を制定するものです。

条例が適用される土採取事業

 事業区域の面積が500平方メートル以上又は採取する土の量が500立方メートル以上の土採取事業について適用します。(一部の他法令の許可等に基づく土採取事業は、本条例の適用除外とします。)

条例の概要

目的

 一定規模以上の土採取事業を許可制とすることにより必要な規制を設け、災害を防止するとともに、採取後地について緑化等による適正な整備を図り、もって自然環境の保全と住民の福祉の増進に寄与することを目的としています。

対象事業

 事業区域の面積が500平方メートル以上又は採取する土の量が500立方メートル以上の土採取事業について適用します。
 ただし、他法令の許可等に基づく土採取事業は、本条例の適用除外とします。

責任の明確化

 事業主や工事施工者は、周辺関係者からの理解を得て、災害の防止、工作物の破損防止、のり面の保護等、また建築物、工作物の原状回復や紛争解決の責務を負うこととします。
 また、土地所有者も事業主等と共同の責任を負い、当該土採取事業が適正に行われるように協力しなければなりません。

事前協議

 許可申請前に、採取計画等を提示してもらい、災害の防止や採取跡地の緑化計画等が技術基準に適合しているか審査をします。

地元との協議

 隣接地権者の同意書並びに地元区長の意見書の提出、また、地元区長と事業地の境界から300メートルの範囲内の居住者に対する説明会の開催をすることとします。

許可制

 事前協議の内容や地元との協議が完了しているか確認したうえで、許可申請を受け付け、災害の防止や採取跡地の緑化計画等を審査します。

停止命令等

 条例の規定に違反して行った事業や基準に適合していない土採取事業に対し、改善勧告、改善命令、停止命令や緊急措置命令等を執行します。採取跡地についても事業完了後、一定の期間内(2年)において措置命令を行えるように規定します。

罰則

無許可での土採取や改善命令違反などについて、最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科す規定などを設けます。

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資源循環課 施設整備Gです。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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