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笠間市動物の愛護及び管理に関する条例が制定されました


 

「笠間市動物の愛護及び管理に関する条例」の制定について(平成30年4月1日施行)

 近年のペットブームにより様々な形態で動物が飼養される中、飼い主のマナー不足による散歩時のふんの放置や屋外飼養猫の苦情など、周辺環境への様々な影響が全国的に大きな問題となっており、飼い主のマナー向上などが求められています。

 また、笠間市における県動物指導センターへの犬猫収容頭数は、年々減少してはいますが、平成27、28年度と県内市町村で最も多い状況であったため、市民の動物愛護意識の高揚と飼い主への適正飼養の普及啓発などにより収容頭数の削減に向けた取組を積極的に推進する必要があったことから、

『笠間市動物の愛護及び管理に関する条例』を制定しました。

 この条例により、市と市民、飼い主の責務を明らかにし「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」を目指すものです。

 なお、本条例の制定に伴い

平成30年5月1日より『犬猫不妊去勢手術補助金交付事業』を開始します。

詳細につきましては「こちら」から内容をご確認ください。

 

条例の要点

目的

 動物の愛護及び管理に関して、市、市民、所有者等の責務を明らかにし、動物の健康と安全の確保並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することにより、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に寄与する。
 

市の責務

  • 目的達成のための知識を普及し、必要な施策を定め、これの実施に努める。

市民の責務

  • 人と動物の共生について理解を深め、市が行う施策への協力に努める。

飼い主等の責務

  • 飼養する動物について、終生にわたり周辺環境に配慮した適正な飼養に努め、飼養が困難となった場合は適正な飼養のできる新たな所有者を見つけるよう努める。
  • 飼養する動物には、飼い主等が確認できる措置をするよう努める。
  • 飼養する動物の繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術等の措置をするよう努める。

犬の飼い主の遵守事項

  • けい留をしておく。
  • 適正なしつけにより、他人への危害等を予防する。
  • 清潔な飼養に努め、散歩時などのフン等は持ち帰るなど周辺環境の美化に努める。

猫の飼い主の遵守事項

  • 屋内での飼養に努める。
  • やむを得ず屋外で飼養する場合は、周辺環境等、他人に迷惑をかけない飼養に努める。

災害時の動物の保護

  • 市は、大規模災害が発生した場合、保護の必要な動物に可能な限りの措置を講じる。
  • 飼い主等は、災害時の飼養に備え、責任を持った飼養に努める。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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