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一定の規模以上の土地の形質の変更届出について

・平成23年4月1日から施行された改正土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000m2以上の土地の形質変更をしようとする方は、形質変更をしようとする30日前までに笠間市に届出をする必要があります。

・市は、届出対象地について、地歴等の調査を実施し、土壌汚染のおそれがあると判断した場合は、土壌汚染状況調査の実施を命令します。

・市の命令を受けた場合は、法に基づいた土壌汚染状況調査を行い、市に報告する義務が生じます。

 

【土地の形質変更とは】

土地の形状又は性質を変更することで、土地の掘削を行う行為です。

(例)建物の新築・解体、土地の造成、区画整理、地下構造物の設置・撤去、道路工事、樹木等の抜根作業等

 

【届出の対象外】

掘削のみではなく、盛土や整地も含め、全体の面積が3,000m2以上であれば、原則としてすべてが届出の対象となります。

ただし、例外として、届出の対象外は次のとおりです。

(1)盛土しか行わない場合

(2)形質変更の深さが最大50cm未満であり、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為

(3)農業を営むために通常行われるもので、区域外へ土壌を搬出しない行為

(4)林業の用に供する作業路網の整備で、区域外へ土壌を搬出しない行為

(5)鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更

 

※土地の形質変更に際し、区域外から土砂を搬入する場合、「笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」も併せてご確認ください。

 

届出に際し、必要な下記からダウンロードください。

・マニュアル、Q&A (新しいウインドウで開きます)

・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)※PDF形式(新しいウインドウで開きます)

・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)※Word形式(新しいウインドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資源循環課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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