2.指定事業所の変更の届出について【地域密着型(介護予防)サービス】
事業所の指定後、厚生労働省で定める事項に変更がある場合は、変更の事実が発生したときから10日以内に変更届出書の提出が必要です。下記関連ファイルより様式をダウンロードしてください。
関連ファイルダウンロード
- 様式第2号 変更届出書WORD形式/30KB
- 変更届出書添付書類一覧WORD形式/17.65KB
問い合わせ先
- 2016年9月12日
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事業所の指定後、厚生労働省で定める事項に変更がある場合は、変更の事実が発生したときから10日以内に変更届出書の提出が必要です。下記関連ファイルより様式をダウンロードしてください。