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微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施する判断基準の追加について

 茨城県ではPM2.5濃度が日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に注意喚起を実施する体制をとっております。
 平成25年12月3日から新たに判断基準が追加されましたのでお知らせいたします。
 なお、PM2.5に関する情報は茨城県環境対策課のホームページや茨城県が配信するPM2.5情報メールに登録することで得ることができます。
 登録は、こちら(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

●注意喚起をする判断基準
 茨城県内6測定地点のうち、1地点でも次に掲げるPM2.5濃度を超えた場合に注意喚起を実施する。

  

PM2.5濃度

実施の時刻

従来の判断基準

午前5時から7時の3時間の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合

午前8時を目途に注意喚起

今回新たに加わった判断基準

午前5時から正午の8時間の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合

午後1時を目途に注意喚起

 茨城県環境対策課(茨城県環境対策課ホームページはこちら(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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