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意見書・決議について

意見書

地方公共団体の公益に関することについて、議会の意思を意見としてまとめた文書のことをいいます。 地方自治法第99条に、議会は、地方公共団体の公益に関することについて意見書を国会又は関係行政庁に提出することができると規定されており、具体的には、議員が所定の賛成者とともに発案して本会議にはかり、議長名で国会又は関係行政庁に提出します。
意見書提出権は、議会が法人格をもっていないため、請願・陳情を行う権限がないので、それに代わって認められた権限です。

決議

議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらいあるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議決のことです。
決議は、地方公共団体の公益に関する限り極めて広範な問題を取り上げることが可能であり、政治的効果をねらった事実行為的な意思表明がほとんどですが、市長の辞職勧告決議(不信任決議)、監査請求、検閲検査及び100条調査等の決議のように法的効果を伴うものもあります。
決議案の発案は、意見書同様、議員が所定の賛成者とともに発案し本会議にはかりますが、可決されたとしても議会の意思決定であるためどこかに提出することはありません。

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このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0941

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