その他
農業振興地域
- 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地として利用すべき土地として定められた土地の区域内にある農地であり、農用地利用計画で指定された用途に供されるもの等を除き原則として許可はできません。
- 農振除外の受付については農政課へお問い合わせ下さい。
農地区分
上記で定める農業振興地域とは別に、農地区分(第1種~第3種)が国によって設定されています。
- 第1種農地・・・・10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
- 第2種農地・・・・市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
- 第3種農地・・・・市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
※各筆ごとの農地区分の照会は農業委員会にお問い合わせください。
農地法等申請書類
農地法に関する申請書等はダウンロードページからダウンロードできます。
問い合わせ先
- 2011年9月13日
- 印刷する