○笠間市公共施設自動体外式除細動器設置及び管理要綱
令和5年12月28日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、笠間市の公共施設における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置基準や管理方法等を示すことで、AEDの適切な設置及び維持管理を図ることを目的とする。
(1) 公共施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設であり、かつ、笠間市が設置又は管理するものをいう。
(2) 施設管理者 公共施設を管理する課等又は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に管理を代行させる場合は、当該指定管理者をいう。
(対象施設)
第3条 AEDの設置を推進する公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、共同で利用することができるAEDが近くに設置してある公共施設及び施設管理者によるAEDの日常点検が行えない公共施設は、この限りでない。
(1) 多数の市民、観光客が利用する公共施設
(2) スポーツ関連の公共施設
(3) 市立小学校、中学校等の施設
(4) 消防署
(5) その他市長が必要と認める公共施設
(設置要件)
第4条 AEDの設置をしようとする施設管理者は、次の要件を満たさなければならない。
(1) AEDの設置に際し、適切な設置場所を確保すること。
(2) AEDの日常点検を実施すること。
(3) AEDの点検担当者(以下「点検担当者」という。)を配置すること。
(4) AEDの安定した保管状態を確保すること。
(5) 緊急事態等に対しAEDを常に使用できる体制を確保すること。
(6) 救急法講習を受講している又は受講すること。
(設置施設の公表)
第6条 消防長は、AEDを設置した対象施設(以下「設置施設」という。)を茨城県AED設置登録制度に登録し、笠間市ホームページに公表するものとする。
(AEDの管理)
第7条 消防長は、AEDの耐用年数、保証期間及びパッド、バッテリー等の消耗品の交換時期等を把握し、AED更新計画に基づいた適切な管理を徹底するものとする。
2 消防長は、前項の管理を円滑に行うために、交換時期や使用期限が記載された表示ラベルをAEDに貼付するものとする。
3 点検担当者は、始業前にAEDのインジケータランプの表示により、AEDが使用可能な状態を示していることを確認するものとする。
4 点検担当者は、前項の確認により異常があったときは、取扱説明書に従い対処し、必要に応じて消防長に連絡するものとする。
5 点検担当者は、AED日常点検表(様式第2号)により異常の有無を記録し、1年間保存するものとする。
6 設置施設の施設管理者は、AEDを使用したときは速やかにAED使用報告書(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。
7 消防長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消耗品を補充しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。