○笠間市公共施設自動体外式除細動器設置及び管理要綱

令和5年12月28日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、笠間市の公共施設における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置基準や管理方法等を示すことで、AEDの適切な設置及び維持管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設であり、かつ、笠間市が設置又は管理するものをいう。

(2) 施設管理者 公共施設を管理する課等又は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に管理を代行させる場合は、当該指定管理者をいう。

(対象施設)

第3条 AEDの設置を推進する公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、共同で利用することができるAEDが近くに設置してある公共施設及び施設管理者によるAEDの日常点検が行えない公共施設は、この限りでない。

(1) 多数の市民、観光客が利用する公共施設

(2) スポーツ関連の公共施設

(3) 市立小学校、中学校等の施設

(4) 消防署

(5) その他市長が必要と認める公共施設

(設置要件)

第4条 AEDの設置をしようとする施設管理者は、次の要件を満たさなければならない。

(1) AEDの設置に際し、適切な設置場所を確保すること。

(2) AEDの日常点検を実施すること。

(3) AEDの点検担当者(以下「点検担当者」という。)を配置すること。

(4) AEDの安定した保管状態を確保すること。

(5) 緊急事態等に対しAEDを常に使用できる体制を確保すること。

(6) 救急法講習を受講している又は受講すること。

(AEDの設置協議等)

第5条 施設管理者は、第3条各号に規定する対象施設にAEDを設置しようとする場合は、AED設置申請書(様式第1号)を消防長に提出し、協議を行うものとする。

(設置施設の公表)

第6条 消防長は、AEDを設置した対象施設(以下「設置施設」という。)を茨城県AED設置登録制度に登録し、笠間市ホームページに公表するものとする。

(AEDの管理)

第7条 消防長は、AEDの耐用年数、保証期間及びパッド、バッテリー等の消耗品の交換時期等を把握し、AED更新計画に基づいた適切な管理を徹底するものとする。

2 消防長は、前項の管理を円滑に行うために、交換時期や使用期限が記載された表示ラベルをAEDに貼付するものとする。

3 点検担当者は、始業前にAEDのインジケータランプの表示により、AEDが使用可能な状態を示していることを確認するものとする。

4 点検担当者は、前項の確認により異常があったときは、取扱説明書に従い対処し、必要に応じて消防長に連絡するものとする。

5 点検担当者は、AED日常点検表(様式第2号)により異常の有無を記録し、1年間保存するものとする。

6 設置施設の施設管理者は、AEDを使用したときは速やかにAED使用報告書(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。

7 消防長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消耗品を補充しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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笠間市公共施設自動体外式除細動器設置及び管理要綱

令和5年12月28日 消防本部訓令第1号

(令和6年1月1日施行)